2008年5月 6日 (火)
新公益法人会計基準にのっとって
GWですって!世間の連休など、”そんなの関係ない”でございます・・・とばかり、決算で仕事に追われているのは、さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
この休日、黙々と4日働きました。
くぅ~。
でも、当初の予定が、ぜんぜん、はかどらないですが。目標、1日1社だったんですけど。
あー新公益法人会計基準にのっとって、某公益法人の計算書を作成しましたよ。これが、けっこう、ボリュームがあるのでたいへんです。会計処理の切り替えは、脳細胞の刺激になり、パズルを解くがごとく、ちょっとした頭の体操になりますね。新しいシナプスが増えるかな? これだから、年長の税理士でも、ボケてる人が少ないってことですかねー。
趣味、シナプスの増強だったりして、かなりオタク・・・。 
新公益法人会計基準の改定により、正味財産増減計算書が複雑化しました。もともとフロー式を採用してあったので、ストック式でなかったから、まだ楽かもしれませんが。
貸借対照表も、指定正味財産と一般正味財産にわけ、特定資産への充当額も記載しなければばらず、・・・ハテハテ、特定資産は・・・、と法人の定義にもよるので、内部的によく事情を確かめないといけませんね。
内部取引の消去も一目で分かるし、注記もあるので、まあ見る人が見れば分かり易い? かな? 理事会で理事の方々にこの難解な財務諸表をご理解いただけるのか、ちょっと心配ではありますね。
しかし、相変わらす、収支計算書が内部管理資料として存在しており、結局、私達、会計人の手間が増えるだけなのでありました。
税理士 CFP 河崎陽子
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5月 6, 2008 税理士 | Permalink
2008年4月30日 (水)
道路だけ出来たころには車なし
道路族、利権守りて、民殺す!
ガソリンにかかる暫定税率を自民党と公明党が復活させてしまいましたね。
衆院本会議で、与党の3分の2以上の賛成多数で再可決という政治の愚作・暴挙には、怒りの境地です。
腐敗政治、衆愚官僚政治、どこまで国民から税金をむさぼり取るのでしょうか!?
ガソリン税で歳入不足を補う・・・ですって、! とんでもない、歳出削減をやりもせず。よくそんな暴言が吐けるものです。
日本は少子高齢社会ですから、生産人口が減るのです、労働可能な人口が減るのに、歳入が増えるわけないでしょう。そこで歳出削減に手をつけず、歳入つまり税金を増加させていけば、当然、労働できる人、税金を負担できる人から、より多く、むしり取るという税法になります。
これを決めた政治家らは、回り回って、自分達の懐に戻るキックバックや、選挙の票田の道路工事関係者の利益を優先し、一般の国民の生活のことなど何も考えていないに違いありません。
道路だけ出来たころには、国は無し。
私は税理士として、中小企業や個人事業者の顧問先様の経営状況をみる立場にありますが、ガソリン価格の値上げは、コスト増大になり経営を圧迫します。運送業や車両費にコストがかかる事業者は、これで一段と経営が厳しくなります。
中小企業が得意先の大手企業に値上げを要請することができない環境の中、経営維持には、さらなる困難が生じるでしょう。結果、ガソリン代を負担できない中小企業者が運送や宅配サービス、出張サービスから撤退していくでしょう。
若者や経済的弱者は、車の新規購入を控え、乗らないようになります。都会生活では、JR・私鉄・地下鉄などがありますから、車はあえて必要無いともいえます。結果、国内の重要産業である、トヨタ、日産などにも売上高減少という影響が出てくるでしょう。
ガソリン代は、あらゆる経済行為の仕入額に直結していますので、物価の価格に反映され物価が上がっていくでしょう。ただでさえ、輸入穀物など価格が上昇しているのに加えて、物流コストが上昇しますので、ダブルで物価が上昇します。
地方でJR・私鉄などの交通手段が少なく、公営のバスに輸送手段を頼っている市町村は、ガソリン代の値上げと過疎化により、バス運行の維持に必要な売上高を確保できず、公営のバスが廃止になります。高齢者は運転免許の返上をしていきますので、自分で車も運転できず、タクシーで買い物や医者に通院する田舎には、住み続けることはできなくなるでしょう。
結局、山奥に道路ができたころには、地方であればあるほど、村も町もなくなり、そこに車で走っていく必要もなくなり、箱物行政でビルや施設が無数に残ったと同様に、いらない道路ばかりが、日本全国にできたということになります。
そのころには、日本中、後期高齢者医療制度により、高齢者も医者に行きたくても医療費負担が多くて、医者にかかれず、年金は払ってもらえず死滅していきます。ニートやフリーターの元若者も中高年になりますが、経済的にも結婚もできず、少子化には拍車がかかり、子どもが生まれたのは珍しいなんて社会に成り果てるでしょう。
ほくそえんでいるのは、利権に群がる衆愚政治家と一部の高級官僚で、仕事せずとも天下り、日本は新の資本主義国家には成り得たかもしれないが、真の民主主義国家には成り得なかった国として・・・民主主義が正しく反映されない結果、亡びた国として、いずれ未来の歴史に残るのではないかと思います。
残念なことです。
国亡びて、道路あり。
さいたま市の税理士 CFP 河崎陽子
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4月 30, 2008 税理士 | Permalink
2008年4月26日 (土)
行政と密接な関係にある公益法人の総点検
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
”昨今、一部の公益法人の在り方について世間の厳しい批判を受けている状況を踏まえ、政府は行政と密接な関係のある公益法人の総点検を行うことになりました・・・”という文面で、全公益法人の状況を把握するための調査票なる書類を期限までに回答せよと、某省から、某公益法人に書類が届き、それが当方にも影響しました。
なるほど、『今後の行政と密接な関係にある公益法人の総点検』・・・ね。
しかし、中一日の時間で、ボリュームがある調査票を即、提出せよ!提出期限厳守!・・・とは、また無理な失礼な注文ですね。 昨日、書類が着いて、明日提出せよみたいな、そんな急な対応では、当方もびっくりです。
官庁は命令口調だし、官の都合で振り回されるこちらの都合も、少しは考えていただきたいです。調査票を書かせようとしていますが、内容は既に何度も何度も提出している数値や情報なので、そんな情報は官でとっくに把握しているはずですが。
官庁というのは、効率が悪く、時間のかかる作業の遅い部署のようですね。しかも、当方が記載した財務諸表の見方すらまったく理解していないです。理解できてない役人にたくさんの数字の集計をさせて、しかも評価させて、本当に大丈夫なのか心配です。集計しても間違ってるんじゃないの?
日経の記事によれば、相変わらず、随意契約も多く、何度言われても変わらない体質です。
参考 <NIKKEI NET より抜粋>
随意契約、天下り先と98%・06年度衆院調査、省庁全体で51%
中央省庁が2006年度に発注した公共事業や装備品購入にかかわる契約(金額ベース)で、談合の温床になりやすいとされる随意契約(随契)が全体の51.5%に上る実態が衆院調査局のまとめで分かった。国家公務員の天下りを受け入れた企業や公益法人との契約に限ると98.3%が随契で、その金額は約5兆7000億円に達する。
河崎陽子 税理士 CFP http://www.zeimu-kaikei.com/
4月 26, 2008 税理士 | Permalink
2008年4月16日 (水)
大増税の兆し
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
昨日、税理士向けの相続の研修があり、研修終了後には懇親会にも参加してきました。
税理士が集まっての話題は・・・といえばもちろん、相続等の税金の様々な事案について、お互いにアドバイスを受けたり、意見を聞いたりしています。今後の税務対策に役立てようと思ってのことです。
そんな中で、やはり話題の一つには、大増税の兆しが・・・ひしひしと。
すでに、ここ数年の税制改正において、消費税の免税点の引き下げ、老年者控除の廃止、配偶者特別控除の廃止、さらに、公的年金等の控除額の大幅縮減、短期損害保険料控除の廃止、所得税から住民税への税源移譲に伴う実質増税・・・、そして、今回は税制ではないですが、後期高齢者医療制度の開始にともなう、健康保険料の料率の見直し・・・75歳にならない方も健康保険料として支援金負担が増えているはずです。75歳以上の方は、所得がほとんど無くても、保険料を支払う義務が出てきました。
さらに、今後の税制改正としても続続と増税改正が目白押しです。
まず、相続税の納税者数を増やすべく、基礎控除の引下げと、税率構造の変更、財産評価基本通達の見直し等が図られそうです。これにより、相続による納税者が増加します。また、消費税は税率アップが図られるはずです。所得税については、配偶者控除の廃止などが考えられます。消費税の非課税枠の見直しや、相続税の事業承継税制の新設による納税猶予などの規定も合わせて図られるとは思いますが、全体的には歳入のアップ対策であることは確かでしょう。
一方で、支給される年金と言えば、宙に浮いたのか、社保庁の誰かが懐に入れちゃったのか知りませんが、支給されないまま、国に留まっている年金が相変わらずあります。未払の年金問題は、この3月末までに最後の一人まで解決すると言ったのは、いったい誰でしたっけ?
国は、取るべきものはどんどん取る・・・でも、支給すべきものは可能な限り支給しないよ・・・と、そういう制度になっているようですね。
いやはや。・・・このような実質増税政策が取られた結果、ほとんどの方は、収入が変わらなくても手取りが減っているはずです。サラリーマン・OLの方も中小企業の経営者もです。
そこに来て、折悪しく、小麦・油等の諸物価上昇です。生活しにくくなりましたね。
さぁて、我々、日本国に住まう者としては、今後、どのようにして生き残るかの方法を、皆で真剣に考えないとなりません。サバイバル戦になってきました。
少子高齢社会の問題を、今の政府で、あの総理で解決できるんでしょうかね。!
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
4月 16, 2008 税理士 | Permalink
2008年2月 7日 (木)
銀行で税務相談
今日は、武蔵野銀行の北浦和支店で税理士として無料税務相談をしてきました。
たまたまなのか、今日の銀行での複数のご相談内容も、昨日、私の事務所にお越しくださった方のご相談内容も、相続についてで、しかも相続発生日が昨年の12月の方ばかりでした。
寒い季節には、統計的には、お亡くなりになる方の数も多いとか・・・。この季節、年齢に関係なく、体調には気をつけないとなりませんね。
昨日、今日は特に寒い一日ですが、今日の武銀さんの応接室が、なんとなんと、暖房が壊れているのでした。 ちょっと、酷~い。そんなわけで、私は冷え冷えとした応接室で、ご相談者と半日ほど応対している羽目になりました。ご相談者の方は次々に入れ代わりますけど、私は、ずーっと、寒いまま・・・・。^_^;
さて、相続税の申告期限は、相続の発生があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、早めに手続きをなさることをお勧めします。相続財産が比較的少ない相続人さんの場合、税金等の申告手続きを、全部ご自分でやることは、できないこともないかもしれませんが、申告書が複雑なので、相当苦労されることと思います。書類に不備があると、あとで、様々な問題も起きかねませんので、自信の無い方は、プロの税理士にご相談ください。
もちろん、河崎にご相談いただければ安全です。ご夫婦の場合、先に天国に召されるのは夫・・・という事例が多いので、必然的に相続人は妻が多いですから、女性の税理士の方が話しやすくて良いと好評を得ております。 いざとなると女性は強いし、生命力もあるし、寿命も長い・・・そうそう泣き悲しんでばかりはいられませんとも。
先に旅立ったご主人様、あとのことは心配いらないから、貴方の奥様に全部お任せして、安らかにお休みくださいませ。! 私が奥様を応援します。
税理士 CFP 河崎陽子
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2月 7, 2008 税理士 | Permalink
2007年12月29日 (土)
事務所の仕事納め
昨日、所員一同で、オフィスの拡張作業・オフィス家具などの移転作業を終えて、やっとこさ、仕事納め、事務所の忘年会を行いました。
場所は『田の十(たのじゅう)』という焼肉屋さんで、浦和駅東口の線路高架下です、駅からもパーキングからも近く、安いし美味しいので、よく利用しています。
今年もいろいろありました。好い事も、悪い事も両方あります。万事塞翁が馬ですね。
焼肉で精力つけて、又、来年から頑張りましょう。!
しかし、私の年内の作業が実は、まだ終わってないので、・・・。また、今日も銀座の顧問先に行きますし、明日も終えていない年末調整の作業を継続します。
んー。年賀はがきが出来ていない。どうしましょう。すいません、遅く届くかもしれないけれど、どうかご勘弁をお願いします。
税理士って年末年始が多忙なんです。年末は休めません・・・。だって、’ただいま成長中・・・何って?、それは体重じゃなくてよ’ ^_^;
さいたま市の税理士 CFP 河崎陽子
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12月 29, 2007 税理士 | Permalink
2007年11月18日 (日)
税務調査 またも是認で勝ち星。
先日、顧問先に税務調査があり、河崎が調査に終始、税理士として立会いました。
あまりにも美しいので(何が?って・・・それは帳簿とか資料とか室内とか澄んだ空気とか簡潔で清廉潔白な雰囲気とか・・・)、調査も当初の予定より早く完了しました。これも、日々、社長さんと経理担当と税理士の努力の賜物ですね。
そこで一句。
『税務調査 重箱の隅をつつくも、また是認。』
結局、修正申告もなく、何もなく完了しました。
なんたって、河崎は、自分の顧問先様の調査での修正申告は、未だ、したことが無いもんで。(今まで完全勝利!なのね。)
あーたまには修正申告を書かないと書き方を忘れちゃうわ・・・と、こんなこと言うと、お客様に怒られちゃいますが。
完璧主義の税理士 河崎陽子でした。
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11月 18, 2007 税理士 | Permalink
2007年9月20日 (木)
マンション一棟 お買上げの場合
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
基準地価が3大都市圏で上昇していますね。一部の地域、都心一等地と言われる商業地域などの地価は、かなりの加熱ぶりのようです。一方で、ちょっと郊外や、利便性の欠ける地域は、首都圏といえども、買い手がなかなか現れない状況です。
さいたま市でも、駅近周辺の狭い範囲が、ここ2年ほどでかなり高騰しました。しかし、今後も続くとは思えません。中心から、ちょっとはずれた地域での売買は、停滞しているように思えるのです。いわゆる、地価も2極分化、格差の時代でしょうか。
古いアパートなども相変わらず居住者募集中が多いようですし、表面利回りが良く、一見、お買い得に見える中古賃貸マンションも、実は店子にけっこう出で行かれてしまっていて空室率も高く、修繕費、管理費、ローン返済で、お荷物となる状況もあり得ます。
中には家賃を下げ続けなければ入居してもらえないようなアパート、マンションもありますので、収益物件の購入には慎重を要しますね。
先日、私は、収益マンション一棟お買い上げ予定の方の、試算を行いました。ローンの比率が高いと、キャッシュフローがきつくなります。今後30年の損益計算と収支計算のシミュレーションと、途中で売買した場合のシミュレーションを行い、購入判断の材料にしていただきました。キャピタルゲインとインカムゲイン、両方の試算です。
株でも、収益物件でも、入り口(購入時)のタイミングが一番、難しいと思います。多額の資金が必要になる不動産なら、なおのこと、慎重に投資判断をしたほうがよろしいでしょうね。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
9月 20, 2007 税理士 | Permalink
2007年9月18日 (火)
埼玉県庁で職員研修の講師を務める
さいたま市の税理士の河崎陽子です。
今日は、埼玉県庁の職員会館において、県庁のNPO活動推進課さんからの要望で、税理士として研修の講師をしました。
研修内容は、県の中央および東西南北等の地域に配置してあります地域創造センターの職員の方向けで、NPO法人の会計と税金についてです。
県下のNPO法人の数は、1000法人を超えていますが、そのNPO法人の決算の内容が、適正でないものもかなり見受けられるとのことです。これは、収支計算書と損益計算書とを混同しているためで、たぶんきちんとした知識がないNPO法人が多いようです。このため県側も、取り扱いには困惑している部分もあり、さて、どのようにすべきかということです。
県の職員さんは異動がありますので、NPOの部署に新しく配置された職員の方は、収支計算書と貸借対照表と財産目録とを、どのように作成していくのかを、ご存知ない場合もあります。この収支計算書というのは、実は、税理士も良く知らない方も多いのです。
税理士・会計士などの実務のプロは、民間企業の財務諸表作成を本業とする方が多いので、公益法人会計や、その収支計算書などの作成は、あまり経験のない方がほとんどと思います。
そんなわけで、NPO法人に税理士・会計士が関与していても、損益計算書のタイトルを収支計算書と書き換え、当期利益を次期繰越収支差額と書き換えているような、勘違いの書類もありますので、適正な指導が必要と思われます。
NPO法人は、公益法人に該当しますので、事業報告書は、いい加減ではすまされません。今後は、きちんと県側でも指導していただきたく、お願いいたします。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/
9月 18, 2007 税理士 | Permalink
2007年9月14日 (金)
南区役所で税務相談
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
今日は、さいたま市の南区役所で税務相談を担当しました。
今頃の区役所でのご相談は資産税関係が多いですね。今日もそんな案件が、複数ありました。
さて、そういう中で感じることは、高齢化と少子化で、子どもいない世帯の増加。これを言い換えると家余り現象・・・ですかね。
さいたま市は100万人超の人口があり、満員電車を我慢すれば、東京のオフィス街まで30分~40分程度で通えるので、十分、通勤圏内です。マンションも続々と、所狭しと立ち並び、政令指定都市になったせいかどうか、道路もあちこちで拡幅しており、最近の街並みの開発はすごい勢いです。
(かくいう私の事務所の前も、30メートル幅の国道にすべく工事中です。やれやれ、工事の騒音がうるさいのよね。)
地主による賃貸マンションや、ディベロッパーによる小ぶりな分譲マンションも乱立しており、駅近な物件は契約率はいいけれど、一方で、古い木造アパートには’空室有り’が増えているようですし、ましてバス便の立地では、未入居なままのことも多いようです。
東京近郊に賃貸物件を所有する不動産所得者は、未来への対応をよく考慮したほうがいいでしょう。
『9月14日/日本経済新聞 朝刊』 によれば、首都圏のマンション市場は契約率が悪化しているようです。
===日経新聞 より======
不動産経済研究所は13日、8月の首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県)のマンション市場動向調査を発表した。新規発売戸数は3337戸で前年同月比1.9%増えた。契約率は65.6%と、好不調の目安となる70%を下回った。秋商戦をにらみ、購入者側が供給の多かった郊外物件を厳しく選別した格好だ。
発売戸数を地域別に見ると、東京都区部が前年同月比44.5%減、神奈川県が同42.8%減。これに対し埼玉県は45.2%増、千葉県も27.1%増だった。
==========
私の周囲での戸建て住宅も、老夫婦だけの世帯や、独居老人も多くなりました。 まだまだ地方からの流入による人口増は、かなりあるようですが、今後の街の変化を注意深く見ていかねばならないと思います。
税理士 CFP 河崎陽子
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9月 14, 2007 税理士 | Permalink
2007年8月26日 (日)
社会福祉施設の監査に立会
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
先日、某社会福祉施設の監査に立会ました。公益法人や社会福祉法人などは、3月決算なのですが、行政や所管庁の監査が終わるまでは気が抜けませんね。
一応、監査が無事終わると私もホッとします。
あー、でも今月提出分の普通法人の決算がまだ終わらない・・・。税理士の仕事ってエンドレスですね。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
8月 26, 2007 税理士 | Permalink
2007年7月13日 (金)
固定資産税を二重に取られた!
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
顧問先様で、役所のミスで固定資産税が二重に取られていて、全く気がつかなかった! という事例がありました。
何故、二重になっていたのかといえば、それまでの古い自宅の建物を壊し、新しく建築した際に、古い自宅建物の滅失登記を、きちんとしていたのにもかかわらず、市(区)役所がそれを分からず、古い自宅建物にも従来どおり課税しつつ、かつ、同じ場所に建つ新築の建物にも固定資産税の課税していたのです。この二重課税期間が約10年以上ありました。そう広くない自宅の土地の上に、幽霊屋敷と実際に居住する屋敷が二重に建っているということです。土地の面積から類推しても分かりそうなはずですがね。
固定資産税は、存在していない建物にはかかりません。当たり前ですが。滅失登記をすれば、いちいち市(区)役所に建物を壊しましたなどと届けません。気付かない役所のミスです。
これが発覚したのが、最近、「滅失手続きをしました」と、役所から書類が来て初めて顧問先様が気づいたというのです。「え? 何? 滅失するものなんてないはず?」 よくよく書類をみると、とっくに壊して無い建物に対し、固定資産税が毎年課税され、銀行で自動引き落しされていた、ということなのです。何故、今頃、役所が気づいたのか知りませんが、10数年後にやっと気づいたのでした。
そこで、顧問先様は「壊した建物にかかる、10数年分の納めすぎた固定資産税を返してほしい」と役所にいったところ、役所からは「証拠がないと返せない、銀行の通帳とか、納付書の控えを持参しろ」と言われてしまいました。
あれあれ、すっかりどこかで聞いたような、お話じゃありませんか?!
ここにもあったか、不作為の役所が。間違えて取っていても「返せません」と言い張る役人。公務員なんて気楽な仕事ですね。自分のやったことに責任を取らない、仕事しなくても給料は保証されてる、仕事をサボっても間違えても、平然と威張っています。
さて、顛末はどうなったかといえば、全額、利息をつけて返してもらいました。
最初は 「返せても5年分しか返せない」とか、分からないことを、ぐずぐず言ってましたけど。 「5年分だけ! それは変でしょ! 間違えたのは、こっちじゃないんだから、役所のミスで勝手に課税しておいて、取りすぎても返せないとは、どういうことだ!」 ということです。
主張すべきは主張しましょう。 お役人任せは、泣き寝入りの元です。
幸いに古い銀行通帳が全部ありましたので、それを持参し固定資産台帳と突合せしてもらい、納めすぎた全額と還付加算金(利息部分)を合わせて返金していただきました。
それも、こちらが強く強く強~く、苦情を言って、さらに通帳を持参し証拠があったからでしょう。
やれやれ、こんな役所に誰がした?! 日本はお役所天国で崩壊しますね。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/
7月 13, 2007 税理士 | Permalink
2007年7月11日 (水)
税務調査 勝ちっぱなし!
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
税務調査がまた、勝星!で終わりました。 (^・^)v
調査官にお土産を持たせる? そんなものありませんよ。適正申告ですからね。
またも、 なんら税金の増差もなく、無事に調査終了です。
税理士の我々には守秘義務がありますので、調査内容等はいっさい、書けないのですが、ふと思い返せば、河崎の顧問先での税務調査では、今まで負けなしです。
いっつも、修正は出ませんね。これって、税理士が優秀なのか!? それとも、お客様の質が良いのか!? あるいはその両方かも!
ということで、思い切り自我自賛。 (^'^) さて、今日くらいは、美味しいお酒で乾杯!と言いたいところですが、私は、見かけによらず下戸なもので、アルコールはいただきません。
では、何か美味しいものを・・・とも思ったのですが、思い出した! 実は私の体重が大幅増加傾向なので、美食も駄目であったのでした。 うへっ。残念。結局、粗食でまた頑張りましょう。その方が脳みそにも良いそぅですから。
負けず嫌いの税理士 CFP 河崎陽子
http://www.zeimu-kaikei.com/ 飯塚・河崎会計事務所 副所長
http://www.soudan.or.jp/ NPO法人資産相談センター 理事長
7月 11, 2007 税理士 | Permalink
2007年7月 3日 (火)
法人住民税 均等割と利子割
個人の住民税が税源移譲とやらの文言で、なんだかごまかされながら、税額がアップになった方が多いと思いますが、法人住民税の税率は、今のところ税源移譲もなくて、いっこうに変わらないのですね。
これは個人に厳しく、法人に優しいという変な税体系から来ているのかもしれません。個人には重税感がありますが、簡単には国外に逃げられません。しかし、法人に重税を課すと、さっさと国外に逃げていってしまうからかもしれませんね。
さて、都税事務所の法人住民税の対応で、こんなこともありました。
赤字の法人の場合、税割などはなくても、均等割といって、資本金に合わせて一定の税額を支払いますが、利子割として、預金利息などですでに徴収されている利息の額をその均等割の税額に充当して、差引いて均等割を納めればいいのです。
ということで、こちらは差引いて期限内に法人住民税をきちんと納めてあるのにもかかわらず、都税事務所から、わざわざ、利子割の還付金×円を郵便局の払出証書で送ってよこし、同額の×円の徴収漏れがあるので、×円を支払えと督促状を送ってくる・・・という二重の郵送代と手間がかかっていることがありました。
だからお役所仕事は駄目だと言われるのですよね。
せっかく、こちらが国の財源を減らさないように、少しでもコスト削減に気を使っているというのに、これでは、話になりませんね。顧問先さまは、督促状がきたといって驚くし、しかも内容をみたら、×円って何でしょう? ってなりますし、こちらは、都税事務所に一応確認を取りますし、・・・。
すると、都税事務所側は、すいません、すでに手違いで還付金の払出証書を郵送したので、面倒でも同額の均等割の不足分を支払ってください、ということになりました。
税金が往復0円であっても、顧問先様は、わざわざ郵便局に×円の受取と同額×円の支払をしに行かねばならないという、時間と人件費の無駄がかかります。
都税事務所は、コンピュータで扱うにしても、印刷代、郵送代がかかりますよね。こういう、たいしたことのないように見えるコストも、積もり積もれば山となります。国庫の財源が厳しいのですから、無駄なコストを削減していただきたいものですね。 お願いしますよ。本当に・・・。
税理士 CFP 河崎陽子
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7月 3, 2007 税理士 | Permalink
2007年6月30日 (土)
税理士会の班別会議
さて、昨日は、税理士会の班別会議でした。浦和支部では、毎年6月の今頃の時期に開催しています。班毎に、税理士会員からの税制建議の意見を交換しあう場所でもあります。
浦和支部では班の数が17班もありまして、そのうちの河崎は、1班に所属しています。
税理士法は、「税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、 又はその諮問に答申することができる」と定めていて、この規定に基づいて、 毎年、財務省・国税庁・総務省自治税務局・政府税制調査会等に「税制改正の建議」を行っています。
昨年の建議は、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止することを重点にしていました。で、その効果があってか、適応除外となる基準所得金額の800万円の枠が、2倍の1600万円にはなりましたが、廃止までは至ってません。
そもそも、この役員給与の損金不算入制度は、所得税法と法人税法をごちゃごちゃにしており、まったく法としての節度がありません。しかも中小企業いじめの法律でした。
今年の建議がまとまったら、また発表されると思いますが、税理士は、やはり税法の専門家ですので、行き過ぎた税法には、きちんと是正を要求していく姿勢が正しいと思います。
今日の会場は、桜木町の大宮甲羅本店で、いつも車で前を通り過ぎるだけで、はじめて、このお店に入りました。 活ズワイガニのフルコースをいただきながらの懇親会でも、盛り上がりました。カニ料理って、美味しいけど、カニの身を取り出すことに、集中しちゃって、目線がカニにしか、いってない感じ。最後に、カニ入りのご飯を目の前の小さな釜で炊きあげて、おこげも美味しいし、満腹で満足。
班別会議の解散後も、たまたま同席した税理士先生お二人と話が合い、その後2時間近くも、いろいろとまじめにお話をしてしまいました。だって、三人とも車なもので、一滴もアルコールなしなんで、まじめにならざるを得ない・・・。テーマは、今後の税理士のあり方について。・・・・つまり、我々も、この乱世を生き抜くことに真剣なんですよね。今どきの税理士って楽じゃないですよってのが結論でした。 ^_^;
埼玉県の浦和支部の税理士 河崎陽子
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6月 30, 2007 税理士 | Permalink
2007年5月25日 (金)
別表十四(一)
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。19年3月期決算法人の申告書を作成しつつあります。(現在進行形。あと残り7日間ですね。)
それにしても、法人税の申告の別表十四(一)は面倒ですね。『特殊支配同族会社の判定等及び業務主催役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書』という長い名前です。
この別表十四(一)は、一般的な1年決算法人の場合、この5月提出分の申告書から適用ですが、初めてで不慣れなことと、過年度に遡って役員報酬や法人所得、欠損金を洗い出さないと記入できないことのため、仕事の手間が、別表十四(一)とその付表のおかげで、思わぬ時間が取られます。ついでに言えば、事業概況書の提出も義務化されて、仕事の量が増えました。
そもそも非該当の法人でも、この判定のために、提出しなければならないとは、まったく財務省も変な課税を持ち出したものです。どう考えても、この業務主催役員給与の損金不算入の合理性には納得がいきません。さらに役員給与の定期同額給与についても、決算後の3ヶ月以内でなければ変更できないとは合点がいきません。中小企業いじめのように思います。
大もうけしているのに法人税を納めてない上場企業がいるというのに、(欠損金の繰越控除などの計算であくまでも合法なのですが) 中小企業は、まだまだ経営が苦しいところが多いのに、取れるところから取るのかなと思わざるを得ません。
税理士 CFP 河崎陽子
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5月 25, 2007 税理士 | Permalink
2007年4月21日 (土)
NPO法人の決算
NPO法人の顧問先が多くなっている税理士の河崎陽子です。 今、3月決算の民間法人以外の、NPO法人の決算書作成を続々とこなしております。
まーホントにNPO法人の決算は、ややこしいことです。収支計算書と損益計算書の違いだけならともかく、損益計算だけでも、収益事業と非収益事業とその合計に分けなければなりません。損益計算書が最低3種類は必要になります。非収益事業のみなら、損益計算書は必要ありませんが、収益事業を営む場合は、事業をいくつもの切り口に分けて、その都度、必要に応じて合算していくような工夫が必要なのです。収支計算書では、資金の範囲を明確にしなければなりません。この資金の範囲如何により、次期繰越収支差額が異なります。
NPO法人なんだから、可能ならば3月の決算期はやめてほしいところです。よりによって、年間でも、最も多忙なこの時期に、ややこしいNPO法人の決算をこなさなければならないので、我々税理士は、たいへんなんですから。・・・ちなみに、私が理事長として運営しておりますNPO法人の決算期は8月です。当然です。3月なんかに設定しませんよ。もちろん、私が決算をしなきゃなのですから。
これから、NPO法人を作ろうとされている方は、事業年度は6月~5月とか、9月~8月とかくらいをお勧めします。これは、我々税理士からみると、比較的に時間の余裕があるときで、依頼を受けいれやすいのです。ま、これは、こちらからのお願いなんですがね。
税理士 CFP 河崎陽子
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4月 21, 2007 税理士 | Permalink
2007年3月16日 (金)
所得税の確定申告を終えて
ご無沙汰しております。3月15日までの個人の所得税の確定申告期を終えて、やれやれと一息つきたいところです。・・・が、実はそうも言ってられません。
今日16日は、埼玉県からの委託事業の一環のNPO法人への税務・会計相談会があり、相談担当税理士として、朝から夕方まで対応に終われました。
明日は、所得税の還付申告業務があり、このほか、相続の相談の仕事も入っております。さらに3月末(今年は土曜なので4月2日)までに、個人の消費税の申告業務があり、また1月決算法人の確定申告業務があります。さらに、某雑誌に記事を執筆することになったため、その原稿締め切りがあり、かつ、私が理事長を勤めるNPO法人が受託した行政からの事業の収支報告もしなければならず、かつ、財団法人等公益法人の3月決算の前に、会計間の繰入金額の決定をしなければならず、あーなんだかんだで、仕事が終わらないですね。あと2週間しかない。ヤバイ。・・・^_^;
今日、うちの事務所の新人パートさんから、『いつ、休むのですか?』と聞かれ、『私に休みは、ないかも。』と、答えました。・・・そう、少なくとも、5月一杯までは、休みなしです。
税理士 CFP 河崎陽子
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3月 16, 2007 税理士 | Permalink
2007年2月 7日 (水)
武蔵野銀行で税務相談
今日は、武蔵野銀行与野支店で税理士として税務相談をしてきました。
浦和支部の税理士は、毎年、確定申告シーズンには、銀行や商工会議所や青色申告会や、税務署などに、借り出されて無料税務相談を担当しなればなりません。で、今日は、その当番日なのでした。一応、当支部では、シーズンにつき、最低3日間の税務相談の’お勤め’義務を果たさねばならない決まりなのです。
私は、この前に、北浦和のカルタスホールで青色申告会の税務相談をしましたので、これで2日目ですね。・・・あと1日の義務を果たさねば・・・。^_^;
この無料相談のお勤めが、もし風邪をひいたとか、仕事の都合で行かれないとなると、自分の代役の税理士を探さねばなりません。先ほども、近隣だけど顔も知らない税理士さんから、そのような代役依頼の連絡がありましたが、私も予定があるので代役は無理。!
というわけで、なかなか、代役を探すのはたいへんなのです。今時は、どの税理士も、そうそう簡単にスケジュールを変えられないのでして・・・。 さて、代役が見つからなければ、這ってでも、義務を果たしに行くっきゃない?・・・こういうとき、税理士のお友達がいないと辛いですねぇ。日ごろのお付き合いが大切なのかもです。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
2月 7, 2007 税理士 | Permalink
2007年1月26日 (金)
浦和 青色申告会で税務相談
今日は、浦和の青色申告会で税理士として無料税務相談に行ってきました。9時半から15時まで、会場は北浦和のカルタスホールでした。
今日のテーマは決算書の作成と消費税の指導という内容です。
青色申告会のみなさんが、事前に決算書を書きこみ、申告書もほぼ仕上げてお持ちになりますので、我々税理士は、不明な点につきご質問にお答えするということと、その内容を確認するという作業になります。
今日は税理士が5人、浦和支部から青色申告会に借り出されており、私は税務指導対策部員なので責任者でもありました。といっても、朝、ほかの税理士より少し早く現地会場に行くだけですけど。税理士が5人もいれば、かなりスムースに相談できたかと思います。 私は、本日10人の相談をこなしました。
しかし、個人事業者は、どなたも零細で、かつ高齢化しており、どうやって生活しておられるのかと心配になる人もいらっしゃいました。
わずかな年金収入と赤字の事業所得で、そこからさらに健康保険などの社会保険料と税金が取られるので、毎度思うのですが、相談を受けていても、なんだか悲しくなりますね。
ほかは知りませんが、ここらあたりの青色申告会は、平均年齢がかなり高そうです。今日の相談者は、ほとんど60歳の後半から70歳以上のいわゆる後期高齢者層です。大正生まれという方もいて、さすがに歩くのも大変そうですね。
相談者の中には、納税額が0円なのに医療費を支払っているから還付を受けられると思い会場に足を運んでこられる方がいるのですが、・・・あのですね、そもそも税金が出ないので、還付もあり得ないのですが・・・。還付とは税金を払っている人が医療費など高額に支払っていると、税金の一部の還付を受けられる仕組みなのでして、払う税金がないのに還付する・・・なんてこと、国がやってくれません。
まあ、少しでもお金をもらえると思うと、人はみな、頑張って足を運ぶということです。欲は、健康にいいかもしれませんが、結局、もらえないと分かり、気落ちして帰っていく高齢者の後ろ姿が寂しいですね。
あー なんだか、’ちっとも美しくない国、日本’ な気がします。若い世代に頑張ってもらわないと、高齢者が骨身を削って、かわいそうです。 老人ホームを慰問したような気持になりました。
河崎陽子
税理士 CFP http://www.zeimu-kaikei.com/
NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/
1月 26, 2007 税理士 | Permalink
2006年10月26日 (木)
時給13万円の税理士?!
『AERA』に、税理士のタイムチャージで、最高、時給13万円ぐらい・・・とありました。
税理士バブルだそうで・・・・。
んー、すごいなぁ・・・・。 (^_^;) っと。
10月 26, 2006 税理士 | Permalink
2006年10月10日 (火)
公益法人概況調査
例年の公益法人の概況調査がまた届きました。
今回は、『公務員制度大改革に基づく措置についての進捗状況調査』や、『公益法人の税制優遇措置の継続要望のための調査』や、さらに、『新公益法人会計基準を、いつから適用する予定か』などの調査が増えています。
まあ、新会計基準の適用は早ければ今年度からですが、んー間に合うかな・・・。書類の雛形が作り直し・・・。予算書との関係もあるし・・・。といういことで、公益法人改革の波に、会計基準の変更で税理士も対応を迫られてますね。
税理士 CFP ITC 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
10月 10, 2006 税理士 | Permalink
2006年10月 7日 (土)
青年社長がCDデビュー
顧問先の’某’青年実業家のオーナー社長さんが、なんとCDデビューしちゃいました。!
あれま!!! 完成版のCDをいただきました。
ジャケットもきれいに装丁されて、よい見栄えですし、音楽も、ロマンチックな出来栄えですね。社長さんは、リードボーカルのようで・・・・へぇー! 実業家以外の、別の一面があって人間的には面白いですけどね。
私も、訪問する都度、製作過程のお話やら、その音曲も、再三再四、拝聴させていただきました。実に製作過程が楽しそうです。人生、楽しむのが一番ですけどね。
私は音楽評論家でないので、ヒットするのかどうかよく分かりませんが、・・・・ えー でもヒットしたら、たいへんだわ・・・・。
だって、この社長さんは、お仕事の幅を広げて、広げて ・・・ どこまで飛んで行っちゃうかしら。 あー私も ついていくのがたいへん。 飛んで飛んで飛びすぎ・・・もう少し計画的に飛んでほしいけど。
10月 7, 2006 税理士 | Permalink
2006年10月 3日 (火)
税務調査 多発注意報
さてさて、顧問先様に所得税の税務調査がすでに入っていて、ただいま粛々と継続中・・・というのに、また今度は、別の顧問先様の案件で、相続税の調査が所轄の異なる税務署から入りました。
最近、『調査が多いでしょ』と、税理士同士で話題になっていますが、税務署も、いよいよ調査重視になったようですかね。調査官、街にあふれる。!?
しかし、ただでさえ、当方のスケジュールが過密だというのに、これ以上入ったら、もう息する暇がないかもしれませんね。 あー。 ストレスがたまります。
税理士 CFP ITC 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
10月 3, 2006 税理士 | Permalink
2006年9月29日 (金)
税務調査
やれやれ、今日は朝から終日、某所にて税務調査に立ち会いました。
守秘義務があることと、まだ調査が終わらないので、本日はこの件につき、ノーコメント。
終わってから、パレスホテルで、税理士25名が集会して、税経新人会の打ち上げでした。
過日の8日9日の二日に渡り行われた全国研究集会で、私は、『激変する福祉と税理士業務』の発表者でしたが、『税務調査』とか『経営指針の作り方』 とか、別の分科会に聴講に行きたかったです。毎年、発表者なので来年は、発表者でなくて聴講する側がいいな。 (参考 http://ikoffice.txt-nifty.com/blog/2006/09/post_5e2c.html http://www.zsk.ne.jp/ )
今日の打ち上げはなぜか、草加センベイの話題でもちきり。私は草加センベイをしっかり頂いてますよ。他の埼玉会の先生は無かったそうで、私は何故、いただけたのかな? まあ、ラッキーでした。
お隣に座ったダンスのお上手なA先生は、とってもお元気!白、赤のワインをたっぷり召し上がって、二次会に行かれたようでした。
それから、埼玉会会長のモッチー先生! 税理士先生に私のブログの宣伝をしては駄目です~。ただでさえ、税理士のブログは、税理士会にモニタリングされているというのにぃ。
明日も朝が早いので、私は二次会には行けませんが、残さず食べてお腹いっぱいになって満足でした。・・・また太るかな。
9月 29, 2006 税理士 | Permalink
2006年9月28日 (木)
税務署のプレハブがなくなる!
昨日は、税理士会の税務支援対策部の部会がありました。
税務署のプレハブがなくなるらしいですね。確定申告の時期に、いつも駐車場をつぶして、つくっていたあのプレハブハウス。これからは、別の会場を探すということ。ラムザ会場もすでに満杯だし。どこになるのでしょうね。駅から近く、安くて広くて2月3月ずーっと借りていられる公共施設のような場所、そうそう無さそうな・・・
また、今年も、確定申告の時期に、税理士が税務支援に借り出されます。こんどは、どこに行かされるのでしょう。コールセンターは、昨年度は新宿でした。『ひどい。遠すぎる。早起きして満員電車に乗らねばならない。・・・』と税理士うちでは、不評でしたね。確かに、何故、関東信越税理士会が東京都の新宿に行かねばならないの。私は、行かなかったのですが、行かれた先生方は、たいへんだった様子です。コールセンターそのものの意義が、私には不明ですけど。・・・コールセンター対応って、このまま、毎年定着してしまうのかしら? 年金説明会とか、何やらかにやら、仕事が増えて、県南の支部はキュウキュウとしてます。
ともかく、税務支援対策部会は、そういう確定申告期の税理士の派遣をしなければならない部会で、浦和支部の税理士で、70歳未満の税理士は、1月から3月15日までの間で最低3日間は、税務署や、市役所や、青色申告会や、商工会などの無料相談会場の担当をしなければならないのでした。でも70歳未満ってところがすごいでしょ。税理士って、定年がないから、(これは良いのか悪いのか。)生涯現役?
税務支援は、登録した税理士は全員、義務化されていますが、義務を果たさない税理士がいるということで、問題になっているようです。税理士はみんなこの時期は忙しいのに、やらなくて済むのなら、やりたくないということで、それを許すと駄目、規律を厳しくしておかないと風紀が乱れる?
んーですね。真面目にやってる税理士が、不真面目な税理士の分まで税務支援に行かされるのは、やっぱり理不尽なのですよねー。
9月 28, 2006 税理士 | Permalink
2006年9月21日 (木)
青色申告会 と 個人事業主
今日は、青色申告会の記帳指導に浦和税理士会から派遣要請があり、与野コミュニティセンターで、ほぼ一日、税理士として相談を受けていました。・・・といっても、けっこう暇でしたね。参加者が少なくて・・・。
青色申告会とは、会員制で、その多くは地元の小規模事業の個人事業者が加入しています。文字通り、青色申告を行うための帳簿の記帳のための会で、事業を営むものの確定申告に要する帳簿付けがわからない素人さんが加入されています。
昔は青色申告会も参加会員が多く、街ぐるみで盛り上がったようでしたが、私が税理士になった頃は、すでに会員も減って、記帳指導会に来れられる方も少なく、いらっしゃる方はみな高齢者の方ばかりで、小規模・零細事業を細々と営んでいらっしゃいます。
『もう廃業しようと思います、いつまで続けられるか・・・』とおっしゃって帰られる方が多いですね。高齢者の方は、すでに財産を築き、同居の子ども世代に生活を依存できる方も多いですから、それなりだと思いますが、その子どもさんは事業を継ぎません。継いでも、生活の基盤が安定しませんから、ほとんどはサラリーマン・OLになっています。
これは、たぶん商店街の壊滅を意味しています。私は、埼玉県さいたま市に現在は住んでおりますが、周辺の商店街が、かなりシャッター街化しています。
もちろん、駅近くの一部の通りは、まだ十分に営業できていますが、少し郊外に行くと、大型ショッピング・モールなどにお客さんを持っていかれて、店舗の閉鎖に追い込まれる個人事業者も多いようです。
自分のショッピングのスタイルを考えてもわかりますよね。私も地元の小売店では、ほとんど買い物しません。食料品や日用品は、近郊の大型スーパーなどに車で乗り付けてまとめて購入します。衣料品などは、デパートや専門店、これも地元で買わないことの方が多いかもしれません。都内に仕事で行った帰りとかに、ついでにショッピングしてきちゃいます。あとはネットで購入するとかです。
やはり商店主は、昔ながらのスタイルでは、生き残れないことになるわけです。ですから、何か新しい事業を考えてサバイバル戦を生き残ってほしいものですね。私の関与先様も、時代の流れに乗った方、もしくは乗ろうとしている方が多く、昔ながらのいわゆる商店主の個人事業主は、明らかに減っています。
しかし、商店街が死滅していくのは、寂しいというか・・・治安も悪くなり、お年寄りや子どもさんの住みにくい街になりますね。商店が結束して、何か考えていかなければならないのですが、もはや、商店街に結束して力を出せる若い事業主さんが残っていないのが現状のようです。
http://www.zeimu-kaikei.com/ 河崎陽子 (税理士 CFP ITC)
9月 21, 2006 税理士 | Permalink
2006年9月 9日 (土)
激変する福祉と税理士業務
今日は、税経新人会の第42回全国研究集会が埼玉会場で13時から開催されました。
まず分科会として7つの発表会があり、私はその7つのうちの1つの分科会の全国協議会が行う『激変する福祉と税理士業務』というタイトルの発表メンバーなのでありました。なぜ、経験の少ない私が発表する側で、聞く側になってないのか、いつも不思議に思うのですが、それは埼玉会のモッチー会長のトリモチに絡め取られた結果、いつも発表者の側なのでした。(ん・・・むむ逃げられないのかな。また来年も・・とかって・・・恐ろしい・・・。)
全国協議会ですから発表者には名古屋会の富田先生をはじめ、神戸会の由岐先生、九州会の山本先生、京慈会の山本先生、西田先生、埼玉会のマツジュウ先生、モッチー先生、大先輩の税理士さんがずらぁりと7名・・・プラス1名の私は末席を汚して座らせていただいております。 写真は分科会の会場のひとつ、教育会館。
資料集も充実しており、中身はたいへん濃い内容のものです。
びっちりと4時間における発表と質疑応答と検討をし、私も質問がきたら大変と、とても緊張しましたが、無事を終えましてほっとしました。なにせ、税理士ばかりの会ですから、質問者の先生の方が、発表者の私より、ずっと経験がある方もいらっしゃいますし、また、それぞれの地域差もあります。それにしても、全国から税理士がこれだけ結集するとなると、税務に関するすごい知識集団ですよね。たいへん勉強になりました。また、富田大先生には原稿を良くまとめてきたねとお褒めいただき、光栄しごくです。 なお写真に私は写っていませんよ。撮ってる方ですから。
さて、18時から会場をロイヤルパインズホテルに移し懇親会です。今回の参加者は、北海道から沖縄まで398名の方が、埼玉まで、はるばるお集まりいただいたそうで、もう税理士ばかりで一杯です。入場と退場時には、私の推薦の埼玉の歌手、加藤順子さんの『Sai t’ama』 という曲をかけてもらいました。なにせ歌のタイトルが『サイターマ』(イタリア語で、’誰かがあなたを思ってる’という意味)なんですから。折りしも今日、埼玉会館で加藤順子さんのコンサートをやっていたようです。
写真は懇親会風景。
エンタメ、秩父屋台囃子保存会・秩父社中さん。太鼓の音は気持ちいいですね。
埼玉会長のモッチー先生。(着ている赤いTシャツは、浦和レッズのTシャツ。埼玉会の参加者は赤Tシャツを着させられてます。私は忘れたので着てませんでした。すいません。)ほかにもフラダンスやミュージックベルのショーなど。
さてさて、私はお腹いっぱいになるまで、和洋中華デザート何でもありのご馳走をいただき、とりあえず、今日は帰宅。
さて、明日は9時から記念講演が市民会館うらわであります。
うわ、また早起きしなきゃ。
昨日は入間市で一日NPO相談会、今日は、このイベントでまる一日。でも今年は、飛行機や新幹線で遠方まで行かないだけ楽かしら。
9月 9, 2006 税理士 | Permalink
2006年9月 1日 (金)
市の監査に立会い
さて、今日は某社会福祉施設に市の監査が入り、私も顧問税理士として、朝からほぼ一日、監査に立会いました。
行政の監査は、税務調査とまた違って、多方面に及びます。もっとも私の担当は、そのうち財務面だけですが。
おまけに、今日は、たまたま施設の防災訓練の日で、監査の途中で、訓練も経験しました。といっても私は椅子から動きませんで、窓を開けたり閉めたりするだけでしたけど。
そういえば昨日、地震がありましたね。昨日、顧問先の銀座の某ビル内の一室で仕事をしていましたら、突然にゆれて、オーナーと顔を見合わせ一瞬、体が固まりました。『あ、来た!?』 幸いすぐ地震もおさまり、事なきを得ましたが、その瞬間、どこに居るかで生死が決定されますね。
地震ばかりは本当に怖いと思います。その時は、運を天にまかすというほか、どうしようもないですね。・・・死ぬも生きるも天命を感じます。
9月 1, 2006 税理士 | Permalink
2006年8月28日 (月)
税経新人会 全国研究集会
税経新人会の全国研究集会が来る9月8日~9日にさいたま市で開催されます。この研究集会は1年に1度、毎年の夏に開催されています。全国の各県の持ち回りで、今年の夏は埼玉県の番なのでした。去年は大阪、その前は茨城、その前が熊本だったかな。
税経新人会とは、’新人’、つまり若い層という意味ではないので、古株のベテラン先生や論客の先生から私のような若輩者まで、いろいろな税理士が集合して研修と自己研鑽が盛んな任意の会です。
私はなぜか今年も、3年目になる社会福祉法人問題(レジメタイトルは『激変する福祉と税理士業務』 )についての分科会の発表者なので、昨日、せっせとレジメ資料集の作成と印刷業務に励みました。今年の表紙絵はハクサンチドリです。
昨日は休日返上で、原稿の修正で、宮原駅まで二度も往復しちゃいましたよ。これも、税経新人会埼玉会会長の’モッチー’先生の号令、『やるのよー。! 必ず自分の勉強になるからねー。』と言われて、乗らされていつの間にかやらされておりますが・・・。あーもう限界かな、時間ないし・・。
ちなみにモッチー先生は、私より、ずずっと先輩の税理士さんで、グルジア、ウズベキスタン?・・・なんかあまり知らない国までよく旅行にいかれる、ちょっと変わった(?)趣味をお持ちで、とても猫と犬が好きなんです。別にどこにお出かけでもいいけど。猫にかまれて熱ださないでくださいねー。 参考 HP http://www.zsk.ne.jp/info.html#060908
全国研究集会には税理士さんなら誰でも参加できます。ただし会費を払わないと駄目だと思いますけど。・・・それと勉強になりますが、自分で掘り下げる探究心がないと駄目ですね。
税理士 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
8月 28, 2006 税理士 | Permalink
NPOを支援する税理士の勉強会
NPOを支援する税理士の勉強会を先日の金曜の夜に、NPO法人資産相談センターの主催で行いました。 埼玉県の税理士・会計士さんが13名、勉強会に参加しました。
NPO法人の会計は、一般の損益計算書がなく収支計算書などの計算書類であり、かなり特殊ですので、もともと公益法人をお持ち方は比較的理解が早いのですが、公益法人会計や社会福祉法人会計に、まったく触れたことのない方は、たとえ税理士・会計士といえども、相当の勉強が必要です。
埼玉県のNPO法人は埼玉県のNPO基金の制度があり、認定NPO法人を取得するまでもなく、寄付が募れるという特殊性もでてきます。
河崎の周囲で、友人・知人の税理士に10数人にインタビューしてみましたが、NPO会計をご存知の先生がほとんどいませんでした。まだまだですね。
さらに問題なのが、消費税の計算です。消費税の本則計算でややこしいのが、特定収入にからむ仕入税額控除の計算です。専門家といえども、顧問税理士は、相当に頭を悩ますことは間違いありませんね。
NPO法人は、数も増加しつつありますし、3期目になり、かつ、課税売上が1千万円を超える事業者も、ぼちぼちとでてきていますので、消費税の計算には慎重に対応したほうがいいでしょう。
NPO法人資産相談センター 理事長 河崎陽子(税理士・CFP・ITC)
http://www.soudan.or.jp/
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8月 28, 2006 税理士 | Permalink
2006年8月21日 (月)
壊れないものはない!
税理士として、帳簿作成や決算処理、申告書作成のためにパソコン機器や会計ソフトや税務ソフトを全く使わない税理士は今時いないと思います。しかし、機器もソフトも壊れるときは壊れるし、場合によって最初から壊れている(バグがある)こともあり、最後には人間の”脳”力と眼力ですね。・・・(これも壊れたらおしまい。)
最近壊れたもの=1ヶ月前に壊れた富士通のPCの本体。まだ1年半しか使用してない。TVチューナーがついているのでお試しに買ってみたもの。 機器は予告なくいきなり壊れます。『あーもう駄目かも。』とか予告してくれればいいものを。これはマザーボードの破損なので修理に出してあります。それほど使用してないPCなのでま、いいか。・・・ それと今、DELLについていたマウスが壊れた。と、今日、使用し始めたばかりのソフトも変だ。貸借が不一致になっている。ぎょえ! 不一致なら不一致と知らせたまえよ。会計ソフト君!不一致を指摘せずに、私に黙って決算書まで作成しないでほしいな。
私は、NEC、富士通、IBM、DELL、ソニー、シャープといったメーカーが異なるPCを各種で複数台保持しております(なんでこんなにバラエティに富むのかといえば、一言、私の性格!)が、今のところ、本体が突然クラッシュしたPCは富士通が2台と、DELL1台。DELLは購入し1ヶ月目で修理不可能なほど壊れて、というか当初の米国から輸送されてきた折に、部品がうまくはまってなかった?とかで、機器全部を無償で交換してもらいました。その後は順調だけど。今、DELLでは5台稼動してますが、問題ないみたい。
そうそう、数年前にモバイルでソニーを買いましたが、ソニーは、当時ジョグダイヤルなるものがあって、(今でもあるのか知らないが)私には使い勝手が悪かったですね。ウィルス駆除系のソフトをインストールしたら、そのせいかどうかわからないけど、突然、グラフィックコントロ-ラーがいかれて、画面がビービーしてしまい、アンインストールしても治らないので、そのまま放置してしまいました。今もホコリをかぶって棚にあります。モバイルは、本体と画面が一致しているので。
プリンターも、エプソン、キャノン、リコー、DELL、・・・インクの種類だけでも型番も異なるし、いろいろ。なんて統一感がないって!? でも、買いますうちに、そうなっちゃうのよね。
ソフトもメーカーをいくつも使用してます。顧問先が使用しているものに合わせる場合もあるし、メール受送信可能な初心者用のソフトをお勧めすることもあります。文字が大きいソフトがいいというお客様もいて、いろいろ。・・・いくつも使用していると、いろいろな面が見えて面白いけど、アップデートやファイルコンバートに忙しいかも。
マウスは、つい先ほどまで使用していたのに、突如画面からマウスのポインターが消えたので、操作不可能となり、仕方ないから、別の携帯用PCのマウスをUSBに刺して事なきをえ、次にどうしようもない会計ソフトの貸借の不一致は、人間の眼力で不一致の元を排除。
やれやれ・・・顧問先にメールで添付して送付した会計データが、お客様の入力後にメール添付で私のところに戻ってきたら、貸借不一致。ソフト的には何かしでかしても、警告くらい出て不一致にはならないはずなのですが、・・・しょうもない。データをなおしましたよ。ソフトが何事もなく稼動し、決算書において株主資本等変動計算書まで、スムースにできてるので、あやうく見逃すところでした。
ということで、物みな壊れる!という前提で動かねばならないのね。まー街ごと大停電になったら、PCどころではないでしょうから、最後には税理士力(?)かな。
8月 21, 2006 税理士 | Permalink
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