2008年1月 5日 (土)

年末調整による還付が少なくなった理由は

さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。

顧問先の従業員の方から、『19年分は、年末調整で税金の還付額が前年より少ないのは、なぜ? 給料の額は同じなのに・・・。』 と質問を受けましたので、お答えします。

年末調整というのは、会社が、従業員に1月から12月までに支払った給与・賞与の源泉所得税を再計算するものです。その従業員の年末時の扶養家族の増加状況や、保険料控除、住宅ローン控除などによる所得控除や税額控除により、給与から天引きしていた所得税が多すぎていた場合に、最期の12月に支払う給与・賞与で調整して、還付をします。

逆に、天引きしていた所得税が、少な過ぎる場合もでてきます。扶養していた子や配偶者が扶養からはずれたりする場合などです。この場合は、会社が、その不足する所得税の金額を国に変わり徴収することになります。

しかし、扶養家族に異動がない場合は、保険料控除等で還付になることが多いので、年末のお小遣いというような感覚で、期待感を持っている人も多かったことでしょう。

昨年と比べて、年末調整の戻りが少ないのは、19年分の所得に対する税金について、国から地方への税源移譲が行われているからです。つまり所得税が減って、住民税が大幅に増えたことに起因しています。源泉される所得税が少なくなっているので、これから戻る還付も相対的に少なくなります。

年末調整は、所得税が戻るのであって、住民税は基本的に戻りません。ただし、住宅ローン控除があり、所得税から戻しきれない分がある人については、19年分は、救済措置があります。(1月1日現在の)お住まいの市区町村または、最寄の税理士に確認をしてください。

年末調整での還付額が少なくて、なんだか損をしたような気になるのは、貴方だけではありません。 そんな仕組みに誰がしたって?! 少なくとも私じゃぁありません。

税理士 CFP 河崎陽子  http://www.zeimu-kaikei.com/

1月 5, 2008 税金  |

2006年3月30日 (木)

税務調査 

先日、都内某区の某法人で税務調査があり、二日間に渡り顧問税理士として立会いました。まあ、この3月の忙しい時期に、立ち会う方もたいへんですが、こればかりは、真剣勝負なので、きっちりと立会います。

さて、調査内容は守秘義務があるので、いっさい触れられませんが、私の気分は写真のような感じです。この桜は、調査の朝に取ったものですが、見上げれば桜は、ほぼ満開状態。ということでルンルン。P1000388

3月 30, 2006 税金  |

2006年3月17日 (金)

離婚 と 財産分与

離婚した場合、夫婦二人で築いた財産を分与することは一般的です。夫名義の居住用家屋とその敷地を妻に財産分与するとどうなるでしょう。?

この場合、所得税法においては、不動産を妻に時価で譲渡したことになります。つまり、代金をもらってない、無償で、財産の移転が行われたのですが、その分与した夫は、分与した時において、その時の価額により、その財産を譲渡したものとされ、課税が生じるのです。

ただし、最近は不動産の値下がり傾向があり、キャピタルゲインがなく、時価との差額は譲渡損として出ることが多く、また仮に、利益が出たとしても、居住用財産の軽減税率の特例や、3000万円の特別控除の特例を受けることができるので、実際に納税しなければならない人は少ないと思います。この場合、分与者の夫は譲渡所得の確定申告をしなければなりません。

しかし、夫側にすれば、金銭の授受がなく財産を妻に引渡した上、さらに国に納税しなければならないのか・・という疑問は確かに生じます。担税力という観点から見ると、学説や意見も分かれることと思いますが、申告しているのが現状です。

分与を受けた妻の課税はというと、贈与ではなく財産分与請求権に基づく分与なので、贈与税はかかることはありません。

3月 17, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年2月21日 (火)

消費税 簡易課税と本則課税

先日、商工会議所で無料相談に税金相談担当として税務援助に行ってきました。

本年は消費税の初めての申告をする方が多いはずです。今まで免税だった個人事業者は15年分の課税売上高が1000万円を超えていると、17年分について課税事業者となり、18年3月末までに消費税の申告と納税義務が生じます。

このため16年、17年にかけて相当な数の消費税説明会が行われ、私も講師として各会場に行ってきました。

17年分につき消費税の簡易課税の届出をしている人だけ、簡易課税方式で計算します。簡易課税の選択の届出書を提出していないと、本則(原則)課税方式で計算していかねばなりません。

簡易課税が得か、本則課税が得かは、個々に実態に合わせて計算してみないとわかりません。消費税の節税ができるかどうかは、本人の判断と計算能力しだいということです。

簡易課税を選ぶ人は、課税売上げが’第何種’であるかを、きちっと把握していなければなりません。この第何種かの区別は、素人が思っているほど、簡単ではありません。課税売上が、何種に該当するかで、分厚い本ができているほどです。

また、簡易課税を選択した人には消費税の還付という概念はありません。課税売上がある限り、赤字であろうがなんであろうが、必ず納税が発生します。

本則課税を選んだ人(あるいは簡易課税を選ばなかった人)は、原則どおりに課税売上と課税仕入を計算していきます。この場合、帳簿はしっかりつけていないとなりません。帳簿付けがまず優先です。仕入税額控除可能な仕入か否かを個々に判定していきます。特に注意点すべき勘定科目は、交際費や諸会費、支払手数料など課税・非課税・不課税の混在です。

慣れれば、本則課税も難しくはありません。

消費税も、近いうち税率がアップすると言われています。本年の消費税計算は5%で計算しています。仮に消費税が10%になれば、倍の納税額を負担するということになりますので、けして判断と計算をおろそかにしないことをお奨めします。

2月 21, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年2月 7日 (火)

武蔵野銀行 で 税務相談

昨夜、雪が二センチ程度、降ったのですが、道路は雪はありません。でも寒いですね。

今日は、浦和税理士会の税務援助の一環で、(サティの隣にある)武蔵野銀行の北浦和支店の税務相談に借り出されて行ってきました。

私たち税理士は、支部単位のお約束で一定日数の税務相談に行かねばなりません。とはいっても、できれば、この時期の税理士は皆、時間が足りないのでホンネは、あまり行きたくない・・・・。しかし、お約束だから、そうも行ってられない。

さて、税務相談ってどんなものかというと・・・・まあ、比較的、簡単なものが多いのです。皆様も、銀行で税務相談をしたことがありますか。?それぞれの銀行の窓口で聞いてみてください。そういうシステムがあれば利用はできます。それに相談は無料です。

もっとも、確定申告書を全部無料で作成してくれるわけではありません。やり方を、その場で教えて差し上げるだけです。あとは、ご自身で作成しなければなりません。

2月 7, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年2月 3日 (金)

確定申告書の種類 AとB

所得税の確定申告書には種類がいくつかあります。

申告書A(一,二表)、申告書B(一、ニ表)、別表の分離(三表)、損失(四表)、修正(五表)です。

通常は、Aだけの人、あるいはBだけの人と、譲渡所得がある場合は、Bに三表が付け加わります。損失や修正がある人は、四表と五表が必要になります。

申告書A  給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得しかなく、医療費控除や、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などの適用を受け、還付してもらうときに記載します。また、二箇所以上に勤務している人や、給与所得があり、かつ、年金ももらっている人は、申告書Aで源泉徴収票を合計して計算します。この場合は、納税が発生することも、もちろんありますし、還付になる場合もあります。一表には数字を二表には詳細な内容を記載します。

申告書B 給与所得・雑所得等以外に、事業所得、不動産所得、譲渡所得がある人が使用します。 一表には数字を二表には詳細な内容を記載します。事業所得・不動産所得のある人は、収支計算書や青色申告決算書を必ず添付します。譲渡所得のある人は三表も記載します。

三表 分離課税の所得や、山林所得、退職所得のある人が提出します。この人は申告書Bも合せて記載します。 

損失申告書(四表) 青色申告者で、その年に生じた純損失や雑損失を翌年に繰越す場合や、前年からの繰越損失がある場合等に使用します。

修正申告書(五表) 文字通り、修正の場合に使用します。これは、あまり書きたくない書類ですね。修正の無いように気をつけましょう。

2月 3, 2006 税金  | | コメント (0)

17年分の確定申告 注意点1

《公的年金等控除の改正》

雑所得の金額の計算上、公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せして適用される部分が廃止されましたが、最低70万円については年齢65歳以上の者について50万加算し、120万円とする特例措置になりました。

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)

年金を受け取る

人の年齢

(a)公的年金等の収入金額の

合計額

(b)割合(c)控除額

昭和16年

1月2日

以後生まれ

(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700千円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375千円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785千円
7,700,000円以上 95% 1,555千円

昭和16年

1月2日

以前生まれ

(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200千円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375千円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785千円
7,700,000円以上 95% 1,555千円

《所得控除の欄》

老年者控除は廃止 = 17年分からありません。

国民年金保険料等にかかる社会保険料控除の適用を受けるには、国民年金保険料等の支払いをした旨を証する書類の添付または提示が必要です。ただし、国民健康保険料等については、添付等は要求されていません。

寄付金控除の改正・政党等寄付金特別控除の改正  控除対象限度額が総所得金額の100分の30相当額に引き上げられました。

そのほかにも、改正点がありますが、特に高齢者に対して、厳しい改正となっています。昨年までは、税金が還付だった人も今年は納付するなどということもありそうです。納付までいかなくても還付金額は昨年より少なくなっているはずです。これに対し、介護保険料など支払うものは少しづつ、上がっていっています。配偶者控除と特別控除のダブル適用はすでに、昨年からありません。配偶者が所得0円でも、最高で38万円までの控除しかできません。

17年分の定率減税はまだ20%ですが、18年分からは、この定率減税も10%上限12万5千円となり、増税傾向は、いっそう厳しいものになります。こうなると、かなり覚悟が必要でしょうね。こうなったら、元気で働けるうちは、懸命に働きましょう。!

人間は怠けると、頭も体も退化(老化)しますから。そう考えて、働けば若さも保てると前向きに考えましょう。

2月 3, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年1月 9日 (月)

専業主婦のへそくり と 贈与税

仮に妻の鑑(かがみ)のような人がいて、企業戦士の夫のお給料をそっくり管理し、つつましく生活費をやり繰りして、残ったお金(いわゆるヘソクリ)を、そっくり妻名義にして預金していたら、それは贈与の対象です。 夫名義に預金する分には問題ありません。

専業主婦が夫の月給からやり繰りして、毎月こつこつと妻名義で貯金していた場合は、夫から妻への財産の移転、すなわち贈与が発生します。年間110万円を超えると贈与税がかかり、妻は贈与税の支払義務が発生します。専業主婦である妻に他に収入がないのに、妻名義の預貯金がずんずん増えるということはありえないからです。(妻が株や投資信託などをやっている場合は別で、きちんと収支報告がなされているばずです。)

妻側から見て、年間に110万円までもらったとしても、贈与税の基礎控除があるので贈与税はかかりませんので、まあ、毎月にすると91,666円までなら、もらっても贈与税はかからないことになりますから、その範囲内におさめておくことです。

では、預貯金せず、タンス預金にしていたらどうでしょう?

もちろん、タンス預金には名義はありませんが、それは夫の所有になりますね。もしタンス預金が夫に見つかったら、誰のモノかと言えば、財産分与云々は別に考えるとして、基本的に夫のモノと言えると思います。夫が妻に与えることを承認すれば、それは妻への贈与になります。

さて、いつまでもタンスに貯めておくことも出来ませんので、溜まったタンス預金を、銀行に持っていったら、やはり夫名義の預貯金にしておかねばなりません。

仮に過去に月3万円づつタンス預金していて、4年分の144万を一度に妻名義にして預金したら、これは、その時に名義を夫から妻にしたとみなされて110万円を超えるので贈与税を課税すると認識されても仕方のないことになるでしょう。

ということで、つまり、もし専業主婦がへそくるなら、月91,666円以下、あるいは年110万円以下の範囲で、こまめに妻名義にして預貯金して、妻が自由に管理する口座であれば問題ないということです。

1月 9, 2006 税金  | | コメント (0)