2008年5月 3日 (土)

遺言書と相続(1)

さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。

税理士としての仕事柄、相続の案件でよくご相談を受けますが、最近、受けた相続相談で、問題なくスムースに財産に分割ができた相続は、やはり、被相続人つまり、亡くなられたご本人が、生前にきちんと遺言書を残していたからです。

たいてい、高齢な被相続人は、被相続人の子供のうち、誰かが同居して生活しています。一人っ子の場合は、相続の争いはありえません。 子供が複数おり、同居している子と、そうでない子の相続が均等であるというのは、無理があるのですが、民法では子どもは、原則、均分で相続します。

この均分相続に問題がありますね。

亡くなった親と同居の子は、別所帯の子から、土地も家も親のものだから、平等に分けて欲しいといわれるのです。すなわち、売ってお金に換えて分けるか、自分の分を相続したいと言われて、困り果てることになります。

遺言書で、せめて住まいであるその家と土地は、同居の子に相続させる・・・とした文面をきちんと残しておくことが重要です。

これが無いがため、泣いた相続人を何人も見てきました。

税理士 CFP 河崎陽子

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5月 3, 2008 相続 |

2007年10月17日 (水)

相続セミナー 

日経新聞の記事にありましたように、先日の10月13日(土)、浦和パルコ9階で、相続セミナーを行いました。

Sp1020366 Sp1020369 会場が広く、132名も入る明るい大きな集会室で、プロジェクターも使用し、ゼミナー内容も濃いものであったと思います。セミナー後、無料相談も行い、NPO法人資産相談センターの会員の税理士、ファイナンシャルプランナー、土地家屋調査士、1級建築士、社会保険労務士がそれぞれ、ご相談に応じました。お客様にも、それぞれご満足いただけたことと思います。

NPO法人資産相談センター 理事長 河崎陽子

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10月 17, 2007 相続 |

2007年10月11日 (木)

日経新聞に掲載 10月13日相続セミナー

本日10月11日の日経新聞朝刊(埼玉・首都圏経済版)インフォメーションに記事が掲載されました。

191011 ← 画像をクリックすると拡大します。

『相続・資産の相談セミナー』

日時 10月13日14時~16時

場所 浦和パルコ9Fの市民活動サポートセンター 第15集会室

テーマ 『相続で損をしないために』

講師 大石雅規 (税理士 CFP) 

主催 NPO法人資産相談センター

参加 資料代500円

無料相談 14日(日) 20日(土) 21日(日) 13時~16時

お申込みは TEL FAX048-816-2100

または http://www.soudan.or.jp/ から

NPO法人資産相談センター 理事長 河崎陽子(税理士・CFP)

10月 11, 2007 相続 |

2007年8月 1日 (水)

公証人役場で遺言の立会人を務める

さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。 

今日は、某公証人役場において、遺言の立会人になりました。

私どもは、税理士として日ごろの顧問先様のご希望に応えて、このように遺言書の作成に立会い、署名、捺印することもございます。また、遺言書にはその執行に際し、執行人として、私の氏名も記載してあります。遺言は、いろいろな手段がありますが、いざというときに、きちんと実行されなければならず、その時には、ご本人はこの世にいないのですから、遺言執行を責任ある者に任せておくほうが安心です。

「’相続’というと、資産家に限る問題で自分には関係ないのではないか」とお考えの方も多いのですが、そうでもありません。不動産をお持ちの方でお子さんが二人以上の方は、将来、その不動産をめぐる相続の争いが起きることが考えられますので、「まだまだ自分は、元気」と思っているうちから、きちんと取り決めておくことがよいでしょう。

公証人役場に支払う費用は、財産にもよりますが、それほどかかりません。また、遺言書は、気が変われば作り変えることも可能です。常に新しい日付の遺言書が優先されます。

相続のご相談は、私どもで請けたまわります。

NPO法人資産相談センター 理事長 河崎陽子 

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飯塚・河崎会計事務所  税理士 CFP 

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8月 1, 2007 相続 |

2006年9月 5日 (火)

相続 上場株式の評価

相続にあたって、被相続人が相当の数の銘柄種類の株式をお持ちの方がいらっしゃいます。株式の相続評価は、簡単に言えば、①相続の日(課税時期)の終値、②その属する月の月中平均、③前月の月中平均、④前々月の月中平均のうち、最も低い価額になります。

このように上場株式であれば評価は単純ですので、過去の株価資料を調べて一定の算式により求めることができます。

この過去の株価を抽出するのが、少し前まではけっこう面倒でした。日刊新聞を細かくみたりしたものです。今は、インターネット上に、時系列データがあふれていますので、フリーでも閲覧可能です。ただし、こちらが相続評価のために求めたい平均株価が、そのまま掲載されていることは稀ですから、ネット上のデータをコピーして多少の加工を施さなくてはならないですね。これが株の銘柄種類が多いと、単純ながら、けっこうたいへんな作業になります。

上場株は、当然にリスクがあり、銘柄によっては非常に価格変動が大きいものがあります。相続開始の時期によって、その評価額が決まるので、たまたま株価が最高値の時に相続が発生し、その後の10ヶ月内(相続の申告期限内)に、株価が大きく下落した場合、相続税の納税のために、相続人が実際に株を売却しても現金があまり手元に残らない・・・・にもかかわらず、相続税がかかるということがありえます。

ライブドア事件の公判が始まっていますが、あのライブドア株で相当の損失を出された株主さんもいらっしゃることでしょう。

株式投資も、リスクを考え、ひとつ、ふたつの銘柄に絞り込まずに、種類を分けて分散投資がいいと思います。相続の場合、相続税の納税期限がありますので、株価が下落しても、再び上がるまで塩漬けにして保持しておくということができないこともあるのです。

河崎陽子 (税理士 CFP ITC) http://www.zeimu-kaikei.com/

9月 5, 2006 相続 |

2006年9月 3日 (日)

相続 特定路線価

今日は陽射しも強く暑かったですね。私は日曜だというのに、朝から汗だくになりながら、山手線とメトロを乗り降りして、都内をぐるぐる回り、不動産の現地調査、物件調査に歩きました。測量図、公図、住宅地図などの資料と、メジャーとカメラを持って、てくてく歩きです。

相続にあたり、不動産の評価は現地調査をかけ、実際に行って道路の幅員を測り、不動産の間口や奥行きも調べます。今回は特定路線価設定の申出をしなければならない物件もあり、私道でも、通り抜け可能か不可能か、車が通れるか、勾配、舗装状況、利用状況、その周囲の環境など、現地調査をしないとわからないからです。

都内の超一等地でも、一本裏道に入ると、急に狭い道がくねくねと曲がりくねりながら続いていて、『え!?表通りとずいぶん違うー。』 という風景はよくあります。

それでも都内は地価が高いので、ちょっとした土地を相続すると、小規模宅地等の評価減や配偶者の税額軽減が適応できないと、かなりの評価額の相続財産になってしまいます。だから、現地で評価減になる情報集めみたいなことをするわけです。

あー今日は足が疲れた。階段を上ったり下ったり、坂道を上ったり下ったり、ただでさえ太いあんよが、もっと太くなったわ。みんなが休日を楽しんでいるというのに、フン・・・・こっちは仕事だわよ! でも、ジムに行ってジョギングマシンにのらなくても、排気ガスを吸いながらだけど、十分な歩行運動ができたわ。

http://www.zeimu-kaikei.com/ 河崎陽子 (税理士・CFP・ITC)

9月 3, 2006 相続 |

2006年8月17日 (木)

今朝の日経新聞に記事掲載されました

Docu0039今朝の日本経済新聞の朝刊に、NPO法人資産相談センターの次回8月24日セミナーの記事が掲載されました。

★ 8月24日15時~18時(受付14時半) かわぐち市民パートナーステーション (川口駅歩1分) 

 『高齢者専用賃貸住宅で土地活用をしませんか』 

  講師:1級建築士 加藤知康 

 『相続税・贈与税 減額の工夫』 

  講師 不動産鑑定士 吉野禎一 

★相続・贈与・不動産 無料相談会

★ 参加費無料

お申込みは NPO法人資産相談センター TEL・FAX048-816-2100

http://www.soudan.or.jp/  

 NPO法人資産相談センター 理事長: 河崎陽子 (税理士・CFP・ITC) 

補足

さいたま市や川口市などの埼玉県南部の人口は今、急速に高齢化しています。今まで、平均年齢の若さでは、全国1位.2位でしたが、人口のうちの団塊の世代の割合が高いので、今は高齢化のスピードが全国で1位.2位になっています。 この高齢化のスピードに、’高齢者施設’、いわゆる高齢者の受入施設である、グループホームや特養、あるいは病院などの施設の数が追いついていきません。

今のままでいけば、埼玉県南部の高齢者は、入ることのできる施設がもっとも不足する地域となります。どこにも入れないとすれば、若い世代に同居して面倒を見てもらうか、独居老人として不安を抱えながらも、介護ヘルパーのお世話になりつつ、一人で生活していく・・・ということになります。

ただ、市の郊外には、まだ、優良な宅地となる地域がたくさん残っていますので、そういった場所に受入施設を作ることで、地主さんは地域にも貢献できますし、相続・贈与税の減額も可能となるというセミナーです。 

また、当日、会場では無料で相続・贈与・不動産の相談ができますのでお気軽にお越しください。

8月 17, 2006 相続 |

2006年5月13日 (土)

相続争いを防ぐ民法の知識

060520_1 「相続争いというと、お金持ちの家の話で、私には関係ない」と思う人が多いかもしれませんが、昨今の世は、30坪程度の1軒の家の相続をめぐっても争いがおきることがあります。なぜなら、たとえ30坪しかないといっても、不動産価格は場所によっては、相当な財産になります。都内中心部の一等地でしたら数億円、郊外においても数千万円になることがあるので、その相続を子のうちの一人だけが相続するとなると、それはモメルことになるのです。 写真はフリーペーパー「うぃず」の一部。

だからといって兄弟で平等に分けるとすると、親と同居し最期まで面倒を見ていた子と、別居して独立した子とが均等に財産を分けることになり、それは返って平等ではなくなりますね。

親と同居していた子と、独立した子には、それぞれ言い分がありまして、いざ相続が発生してからでは、もう他界した親の本心は、遺された子には図りかねる場合が多いのです。

そういう場合、遺言書も重要ですが、遺言書の書き方には心配りが必要です。

さて、そんなこんなで、相続が発生してない方、ぜひ 今のうちに対策を練ってください。また、もし、相続が発生してしまった方は、お早めに相談にお越しください。

NPO法人資産相談センターでは 5月6月に相続の無料相談セミナーを行っております。

http://www.soudan.or.jp/

5月 13, 2006 相続 |

相続・資産の相談セミナー

私が理事長をしておりますNPO法人資産相談センターでは、5月6月のセミナーを《横浜会場》と《さいたま会場》の二箇所で、行います。

【相続資産の相談セミナー】
☆横浜会場
日時:第1回 5月20日(土)10時から12時(開場9:30)
     第2回 5月24日(水)14時から16時(開場13:30)
場所:三井生命桜木町ビル (横浜市中区太田町6-84-2)
内容:「相続争いを防ぐ!やさしい民法セミナー」※両日とも同内容
    講師:大石雅規 (早稲田大学客員教授・税理士・会員)ほか
協力:三井生命保険㈱PMMサービス事業本部

☆埼玉会場
日時:第1回  6月1日(木)14時から16時(開場13:30)
    第2回  6月2日(金)19時から21時(開場18:30)
場所:シーノ大宮 7階 講座室 1・2
内容:「相続争いを防ぐ!やさしい民法セミナー」※両日とも同内容
    講師:大石雅規 (早稲田大学客員教授・税理士・会員)ほか
協力:三井生命保険㈱PMMサービス事業本部

☆参加費:資料代千円 セミナー後は会場で無料で相続等について相談できます。

このセミナーについて、一昨日、日経新聞の朝刊・首都圏埼玉版と 昨日には日経新聞朝刊の神奈川版に記事として掲載されましたので、その写真です。

Docu060520  お申込は下記NPO法人資産相談センターに事前予約が必要です。

 http://www.soudan.or.jp/   TEL・FAX 048-831-7693 

 

5月 13, 2006 相続 |

2006年4月20日 (木)

預貯金の相続 その4

続きの相続クイズです。

問題4  

A氏の妻は、妻の’かがみ’のような人で堅実でムダ使い一つしませんでした。婚姻期間50数年、その間、サラリーマン夫の給与から毎月の生活費を引出し、その月の生活費をやりくりして節約し、残り(へそくりとも言えますが)は、すべて妻名義の口座に積立し、定期預金にして満期になると更新していました。A氏が亡くなった時には、A氏名義の口座以外に妻名義の口座の預貯金が数千万円ありました。

 さて、この妻名義の口座にある預貯金は、解釈によっては、A氏からの生前贈与とも考えられます。ただし、贈与税の申告は一度もしていませんでした。それに、贈与税を納めるべきだったとしても、数十年間にわたる長期の贈与なので、昔行ったものについては、時効ではないかとも考えれれます。この妻名義の預貯金は、まさか相続財産になるはずはないと思いますか?

答えは・・・。

答え 夫の生前に、妻の口座に資金移転したとして贈与税の申告をしていない場合、また実際に贈与があったとも言いがたい場合、この妻名義の預貯金については、相続税の財産に含まれる可能性が高いです。つまり、妻名義の口座は、あくまで実質所有者は夫であって、単純に銀行の口座の名義借りをしたにすぎないとも言え、この場合は当然にA氏の残した遺産に含まれるのです。

税務署の観点からすると、贈与税でも相続税でも、どちらにも課税されない事態は困るという理屈ですね。どちらかにして申告をください。

もしA氏の生前に、この妻名義の預貯金が発覚した場合、税務署が「これはA氏から妻への贈与です、贈与税を納めてくださいね」 と認定しようとすると、A氏は「いや、単に名義借りだから、この預貯金は夫の私の管理下にある、あくまでも夫である私のものだ。だから贈与税はかからない。」 と主張したりします。

また、A氏の死後に、税務署がこの妻名義の口座を相続財産に含めようとすると、妻は「いいえ、この預貯金は妻名義であるので、すでに妻である私のものだ、だから相続税はかからない。」と主張したりします。

この両者の意見を認めるとすると、この妻の口座に移されたお金は、いつのまにか夫から妻に移されて、その結果、贈与税もかからず相続税もかからないということになるので、そんなことを認めたら、税法の抜け道になってしまうので認めるわけには行かないのです。

したがって、過去に贈与税の申告をしていない場合は、相続税の対象となるA氏の財産に含まれると考えられます。特に妻に所得がない場合、稼ぎのない妻名義の預貯金が積もり積もって数千万円もあるということは、非常に不可思議なことになり、過去に遡って、贈与の認定をされるか、あるいは今回、相続の認定をされるか、どちらかになるでしょう。

贈与税と相続税のどちらが得か、それは個々に具体的に金額で算定してみないと、なんともいえませんが、よく言われるように、贈与税を千円でもいいので払って申告をする方法が、はっきり記録に残るから良いと言われるのは、こういう事態を招くからなのです。

4月 20, 2006 相続 |

2006年4月18日 (火)

高齢者の単身世帯

高齢者の単身世帯で心配なのは、まず健康です。衣・食・住において高齢者一人住いは、たいへんです。火の始末や衛生面の管理も不十分になりがちです。高齢者の不測の事態に、身内も近所も誰も何も気づかないまま放置されて、その結果、悲惨な事態を招く事例が多々あります。

次に心配なのは財産管理です。悪徳リフォーム業者が、屋根修理やら床下修理やらで、多額な詐欺工事を繰り返すという、カモにされている事例があります。また、リフォームに限らず、訪問販売なども同様です。気がつくと、預貯金が限りなく0に近くなっていたという事態も。・・・こうになると、お金を取り戻すことは、かなり難しいです。

この身体の管理と財産の管理を、誰がいったいどのような手続きで行うのか、子・孫といえども、なかなか面倒をみてくれない時代ですし、ご近所とも疎遠になっている時代なので、元気なうち、自分で自分の面倒を見てもらえるように、法的手続きを完了しておくといいと思います。

その方法とは・・・・

その方法は、一口にいうと、成年後見制度です。

これは、今元気でボケていないというウチに、もし病気になったら、認知症になったら、自分の後見人を誰にするか、どういう方法で身体と財産の管理をしてもらうのかを、公正証書で作成しておく制度です。

この成年後見制度は一定の書類を作成しますが、高齢者の気持ちをそのまま文書に作成します。たとえば、病院は○○が希望、預貯金は○○に管理させる、無意味な延命治療は辞退する・・・これらの監督は○○が行う等、これらのことを決めて文書で作成しておくだけです。 ・・・そのうちになどと言っていると、身動きできない、もしくはボケ状態になってからでは作成不可能になります。

成年後見制度は、高齢者自身のために作成するものであって、生きているうちの遺言書などと言われています。「自分の死後はどうなってもいいや」 という人でも、「ボケ状態になったら、一人放置されてもいいや」と思う人はいないと思います。

残念ながら、誰でも歳を取ります。米国の大統領でもしかり。認知症の発症について、まだ効果的な薬もなく、いつ発症するかわからないのですから、高齢になったら、まだ早いと思っているくらいのうちに、速やかに手続きを踏んでおくことをお奨めします。安心は簡単な手続き一つです。料金はさほどかかりません。

ご相談はNPO法人資産相談センターで無料で面談で行います。秘密厳守、成年後見のプロがご相談に応じています。まずはご相談まで。

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4月 18, 2006 相続 |

2006年4月16日 (日)

預貯金の相続 その3

相続クイズです。

問題3

亡くなったA氏は、お孫さん名義の通帳をお孫さんの数だけ、持っていました。A氏の9人の孫に、それぞれ、約1000万円ほど、全員で9000万円ほどの預貯金があります。これは、生前に孫に贈与しようと、80万から110万円程度内の金額を毎年、孫の口座に積んだものの積み重ねで、この範囲ならば、贈与税がからないからです。A氏は、生前から相続対策は万全だから、何も心配することはないと言い残して、この世を去りました。

さてさて、この孫名義の預貯金は、過去からの贈与の積み重ねだし、まさか相続財産にはならないと思いますか?

答えは・・・

答え 相続財産になるかならないかが、微妙なところです。こういったケースの場合、個々に判断しますが、まず、このA氏の場合、孫自身が、その孫名義の通帳を各自保持していたのではなく、A氏の机に9人分の通帳が、大切に保存してあり、口座の届出印も9人の口座が全て、同一の印鑑でした。さらに、積立をするだけで、一度も引出をしたことがありませんでした。 これらのことから、この孫名義の口座の預貯金は、全て、A氏の管理下にあり、実質所有しているのはA氏であることに変わりなく、したがって9000万円ほどの預貯金は、全てA氏の財産であり、相続税の対象になりました。A氏は、良かれと思って遺した孫名義の預貯金ですが、結局、孫への贈与が認められなかった・・・ということになりますね。

4月 16, 2006 相続 |

2006年4月15日 (土)

預貯金の相続 その2

相続クイズ その2

問題 2 

A氏の家族は、A氏のご葬儀の後に、遺品を整理していたところ、A氏名義の預貯金の通帳が他にもいくつか出てきました。残高が数百万円と、かなりあります。さて、この銀行の残高を引き出そうと、銀行窓口に行きましたが、すでに亡くなっている方の口座はストップされていて、A氏名義のお金を引き出せませんでした。どうしたらいいでしょうか?

答えは・・・

答えは、遺言書が無い場合には、その相続人とされる方は、被相続人(この場合、亡くなったA氏)の生まれてからなくなるまでの一連の連続した戸籍謄本をそろえて、かつ、遺産分割協議書に、その口座の預貯金を誰がいくら相続するかを定めて、実印を押印し、かつ印鑑証明書を添付した書類を作成し、銀行に見せてください。これで、口座は解約できます。

4月 15, 2006 相続 |

2006年4月14日 (金)

預貯金の相続 その1

今日は相続クイズです。

問題1  A氏のご家族は、長期入院中のA氏の死期が間もないことを知り、A氏の預貯金の口座が止められて、葬式費用等のお金が下ろせないことは困ると思い、A氏の預貯金を生前に解約しました。 解約した金額は全部で数千万円、全て、A氏の妻名義の預金口座にとりあえず、入金しておきました。さて、この場合の解約金は、どのように扱いますか?

答えは・・・

答え  預金の解約もしくは、引き出した日が、A氏の死期の直前期であった場合、当然、そのお金はA氏自ら下ろしたとは考えられません。したがって、その額は相続財産に持ち戻しされます。 また、仮に妻名義の口座に入金したとしても、そのお金は、遺言書がない場合は、遺族で話し合って、誰が相続するのかを遺産分割協議書で分割します。 また、葬式費用等の諸費用はそのお金から、支払ってかまいません。ただし、相続人の誰がそのお金を継承し、誰が葬式費用を負担したのかを明確にしなければなりません。 葬式費用は、相続の財産から差し引かれますので、負担者は、その分の相続税金が少なくなるのです。

4月 14, 2006 相続 |

2006年1月12日 (木)

未登記の建物 と 相続

建物を増改築をした結果、その部分につき未登記であるということは、実務上はよくあります。その未登記の建物を相続する場合は、未登記のままで相続できます。相続のためだけに、あわてて登記する必要はありません。

未登記の場合は、法務局で取る登記簿謄本の建物の構造や床面積が実際と異なっていても、市区町村の評価証明には、その増改築部分もしっかり評価されて、固定資産税が課税されていることが実際です。したがって、遺産分割協議書には記載し、誰が取得するかを協議しなければなりませんし、また、その評価額を基に相続税も課税されます。ただし、その遺産分割協議書を、そのまま法務局に持っていくことは、その前に、法務局に相続登記の申請をしてもらう司法書士さんと事前に書き方の打合せをしたほうがいいと思います。

相続発生時において、未登記の建物でも、表示の登記がまったくされていない建物は、(通常はあまりないのですが)よく検討しなければなりません。増改築部分だけの未登記であれば、さほど大きな問題にはならないのですが、新設の建物・構造物等であれば、そもそも登記すべきであって、第三者への対抗要件が満たされなくなりますから、それは登記してから始めるべきでしょう。

1月 12, 2006 相続 | | コメント (0)

2005年9月22日 (木)

相続相談

20日に相続の相談会を行いました。3件の方がおみえになり、うち2件が争族問題でした。被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合は、法定相続分どおりに遺産を分けるのが原則です。子は原則、均分相続になります。しかし長寿時代には介護という問題があり、介護して面倒をみた相続人と、そうでない相続人が同じ遺産額では承服できない場合等は、争いが起こります。

被相続人名義の自宅に同居して生活していた相続人の場合、その自宅を売却して分割しなければならない事態になると、問題は深刻です。寄与分、特別受益などを考慮し、調停などに持ち込んで解決には相当な時間がかかることがあります。

9月 22, 2005 相続 | | コメント (0)