本庄早稲田の早稲田リサーチパークでNPOの税務会計相談会を
昨日、本庄早稲田の早稲田大学院の施設内、早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンターで、NPO法人向けの税務会計相談を行いました。
本庄早稲田駅は新幹線の駅ですが、降りるとこんな感じ(写真)で、まだ開発途
中。早稲田リサーチパークの建物は、あれ?と見えるのですが、道がどうこからどうなってるのか、よくわからず、まあ、びっくり。・・・でも、完成したら、きれいな風景になるのでしょうね。昨日は、あいにくの雨模様で、寒い一日でした。新幹線の時刻も、1時間に1本くらいしかないので、その点が不便です。駅周辺にも、立ち寄れるような洒落た場所がなく、駅でひたすら待つのも寂しいですね。
早稲田リサーチパークの施設内は、新しい建物で、コンクリートの打ちっぱなしの壁に、床は木目調の光沢のある床材で、面白い造りです。1階は馬車道というレストランもありました。んー、ここで飲食するしかないのかな。?他に行ける場所がなさそう・・・。
学生や院生の方は、埼玉県以外の群馬県とかからの通いの方も多いそうです。学生寮は特にないようです。
さて昨日、私がご相談に応じたNPO法人さんは、まだ設立間もない法人が多く、税金のことはもとより、経理の一般的知識もないようなので、まず基本をお教えしました。
NPO法人の最も重要な点は、特定非営利活動事業とその他の事業と、収益事業と非収益事業の関連です。
いわゆるNPO法による、特定非営利活動事業と、それ以外のその他の事業という区別があります。これとは無関係に、法人税法によるところの、収益事業と非収益事業という区別があります。
勘違いが多いのは、特定非営利活動事業イコール非収益事業と思ってしまう点です。
NPO法と税法の法の観点が異なるので、特定非営利活動事業であっても、収益事業であり課税される可能性もあるという点を見逃してはいけません。もし、特定非営利活動事業であっても、請負事業などとして、収益事業とみなされると、法人税は課税されて、赤字であっても、均等割りという法人住民税が発生します。
NPOの決算書の1つである収支計算書は特殊なので、損益計算書しか作成したことがない方は、要注意です。
河崎陽子(税理士 CFP NPO法人資産相談センター理事長)










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