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2008年5月12日 (月)

アユの二度揚げ? 三度揚げかもよ

船場吉兆での、食べ残しの食材の使いまわし発覚事件について、皆さん、気づかないようなので、ここでちょっと言ってみます。 二度あることは三度ある。!!!と。

食べ残しのアユを二度揚げにして、お客に出して、又、残ったら、今度は三度揚げにして出したのかな? またまた残ったら、もしやエンドレス・・・ってなことは、まさかないでしょうけど。

アユを何度も揚げると、食感も、’カリカリ’が、’ガリガリ’になって色も見るからに変色して不味そうになると思いますがね。これがホントの我利我利亡者。! moneybag

刺身も使いまわしたようなので、こっちは、三回目もあるかもしれませんね。・・・んー。これに気づかないお客さんも悲惨ですけど。shock

お客さんの食事時間を2時間と見ても、刺身は、常温に放置されるから、鮮度が落ちて変色し艶が無くなるし、刺身のツマは水っぽくなるはず。このツマを水洗いして出したとは、すごい。水に流してほしいって・・・?そんなこと言われてもね。嫌ですよね。despair

二度あることは三度あるって言うし。 ここはありそう・・・な予感。

高級料亭の船場吉兆、一度も行ったことない私がこんなこと言うのも何ですがね、一生行かないでしょうね。 

商売は、お客様に’喜び’をもたらさないと続きません。喜びの報酬として代金をいただけるのです。 売れればいいというもんじゃありません。ここの経営者は失格です。

さいたま市の女性税理士 河崎陽子

http://www.zeimu-kaikei.com/

5月 12, 2008 日記・コラム・つぶやき |

2008年5月 6日 (火)

新公益法人会計基準にのっとって

GWですって!世間の連休など、”そんなの関係ない”でございます・・・とばかり、決算で仕事に追われているのは、さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。

この休日、黙々と4日働きました。 sad くぅ~。

でも、当初の予定が、ぜんぜん、はかどらないですが。目標、1日1社だったんですけど。

あー新公益法人会計基準にのっとって、某公益法人の計算書を作成しましたよ。これが、けっこう、ボリュームがあるのでたいへんです。会計処理の切り替えは、脳細胞の刺激になり、パズルを解くがごとく、ちょっとした頭の体操になりますね。新しいシナプスが増えるかな? これだから、年長の税理士でも、ボケてる人が少ないってことですかねー。

趣味、シナプスの増強だったりして、かなりオタク・・・。 catface

新公益法人会計基準の改定により、正味財産増減計算書が複雑化しました。もともとフロー式を採用してあったので、ストック式でなかったから、まだ楽かもしれませんが。

貸借対照表も、指定正味財産と一般正味財産にわけ、特定資産への充当額も記載しなければばらず、・・・ハテハテ、特定資産は・・・、と法人の定義にもよるので、内部的によく事情を確かめないといけませんね。

内部取引の消去も一目で分かるし、注記もあるので、まあ見る人が見れば分かり易い? かな? 理事会で理事の方々にこの難解な財務諸表をご理解いただけるのか、ちょっと心配ではありますね。

しかし、相変わらす、収支計算書が内部管理資料として存在しており、結局、私達、会計人の手間が増えるだけなのでありました。

税理士 CFP 河崎陽子

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5月 6, 2008 税理士 |

2008年5月 3日 (土)

遺言書と相続(1)

さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。

税理士としての仕事柄、相続の案件でよくご相談を受けますが、最近、受けた相続相談で、問題なくスムースに財産に分割ができた相続は、やはり、被相続人つまり、亡くなられたご本人が、生前にきちんと遺言書を残していたからです。

たいてい、高齢な被相続人は、被相続人の子供のうち、誰かが同居して生活しています。一人っ子の場合は、相続の争いはありえません。 子供が複数おり、同居している子と、そうでない子の相続が均等であるというのは、無理があるのですが、民法では子どもは、原則、均分で相続します。

この均分相続に問題がありますね。

亡くなった親と同居の子は、別所帯の子から、土地も家も親のものだから、平等に分けて欲しいといわれるのです。すなわち、売ってお金に換えて分けるか、自分の分を相続したいと言われて、困り果てることになります。

遺言書で、せめて住まいであるその家と土地は、同居の子に相続させる・・・とした文面をきちんと残しておくことが重要です。

これが無いがため、泣いた相続人を何人も見てきました。

税理士 CFP 河崎陽子

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5月 3, 2008 相続 |