遺言書と相続(1)
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
税理士としての仕事柄、相続の案件でよくご相談を受けますが、最近、受けた相続相談で、問題なくスムースに財産に分割ができた相続は、やはり、被相続人つまり、亡くなられたご本人が、生前にきちんと遺言書を残していたからです。
たいてい、高齢な被相続人は、被相続人の子供のうち、誰かが同居して生活しています。一人っ子の場合は、相続の争いはありえません。 子供が複数おり、同居している子と、そうでない子の相続が均等であるというのは、無理があるのですが、民法では子どもは、原則、均分で相続します。
この均分相続に問題がありますね。
亡くなった親と同居の子は、別所帯の子から、土地も家も親のものだから、平等に分けて欲しいといわれるのです。すなわち、売ってお金に換えて分けるか、自分の分を相続したいと言われて、困り果てることになります。
遺言書で、せめて住まいであるその家と土地は、同居の子に相続させる・・・とした文面をきちんと残しておくことが重要です。
これが無いがため、泣いた相続人を何人も見てきました。
税理士 CFP 河崎陽子
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