本日、川口で行われた『NPO塾in埼玉』に参加してきました。NPO向けの寄付をお考えの、著名なM氏も、会場にお越しいただけました。
ここで、河崎が、NPO基金と寄付金控除の説明を求められまして、解説いたしましたが、再度、記載しておきます。
埼玉県は、全国で(県単位では)初めて、NPO基金という制度を創設しました。
(埼玉県のHP) http://www.saitamaken-npo.net/kikin/kikin.html
これは、埼玉県で活動するNPO法人のうち支援したいNPO法人の名を指定した上で、寄付を埼玉県に対して行うというものです。その寄付金は、埼玉県を経由して、支援したいNPO法人に助成金という形で資金手当が行われます。ただし、条件がいくつかありますので、詳細は県にご確認ください。
これにより、支援を受けたいNPO法人は、寄付金を集めやすくなります。支援する方(個人・法人)は県への寄付なので、寄付金控除が受けられるからです。この制度はNPOに対して熱意をお持ちの上田知事により制定されたもので、非常に画期的な制度です。
実は、これに先駆け、国では、寄付控除が可能となる、’認定’NPO法人という制度がありますが、’認定’の資格を取るのにハードルが高く、’認定’NPO法人の数は全国でも少ないのです。そこで、’認定’の資格をもてなくとも、埼玉県のNPO基金を活用して寄付をする(受ける)ことができます。
次に、寄付金控除の説明をしておきます。寄付をしたら、県からの証明書(受領書)を保存してください。
個人は、所得税が所得の40%と寄付金の額とのいづれか少ない金額から5千円を差引いた額が、所得控除として寄付金控除になります。確定申告で、還付もしくは、納税額が減額されます。住民税は、所得の25%と寄付金の額とのいづれか少ない金額から10万円を差引いた額が寄付金控除されます。
法人は、全額損金算入されます。
国に税金を納めるのは、確かに国民の義務ですが、何に使われるか分からない税金より、きちんと使ってくれる団体に直接寄付をするということも意味あるように思います。
なお、個人の場合、19年分の確定申告には、寄付は19年の年内に行ってください。
埼玉県さいたま市の税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/
最近のコメント