公証人役場で遺言の立会人を務める
さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
今日は、某公証人役場において、遺言の立会人になりました。
私どもは、税理士として日ごろの顧問先様のご希望に応えて、このように遺言書の作成に立会い、署名、捺印することもございます。また、遺言書にはその執行に際し、執行人として、私の氏名も記載してあります。遺言は、いろいろな手段がありますが、いざというときに、きちんと実行されなければならず、その時には、ご本人はこの世にいないのですから、遺言執行を責任ある者に任せておくほうが安心です。
「’相続’というと、資産家に限る問題で自分には関係ないのではないか」とお考えの方も多いのですが、そうでもありません。不動産をお持ちの方でお子さんが二人以上の方は、将来、その不動産をめぐる相続の争いが起きることが考えられますので、「まだまだ自分は、元気」と思っているうちから、きちんと取り決めておくことがよいでしょう。
公証人役場に支払う費用は、財産にもよりますが、それほどかかりません。また、遺言書は、気が変われば作り変えることも可能です。常に新しい日付の遺言書が優先されます。
相続のご相談は、私どもで請けたまわります。
NPO法人資産相談センター 理事長 河崎陽子
飯塚・河崎会計事務所 税理士 CFP
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