さいたま市の女性税理士の河崎陽子です。
顧問先様で、役所のミスで固定資産税が二重に取られていて、全く気がつかなかった! という事例がありました。
何故、二重になっていたのかといえば、それまでの古い自宅の建物を壊し、新しく建築した際に、古い自宅建物の滅失登記を、きちんとしていたのにもかかわらず、市(区)役所がそれを分からず、古い自宅建物にも従来どおり課税しつつ、かつ、同じ場所に建つ新築の建物にも固定資産税の課税していたのです。この二重課税期間が約10年以上ありました。そう広くない自宅の土地の上に、幽霊屋敷と実際に居住する屋敷が二重に建っているということです。土地の面積から類推しても分かりそうなはずですがね。
固定資産税は、存在していない建物にはかかりません。当たり前ですが。滅失登記をすれば、いちいち市(区)役所に建物を壊しましたなどと届けません。気付かない役所のミスです。
これが発覚したのが、最近、「滅失手続きをしました」と、役所から書類が来て初めて顧問先様が気づいたというのです。「え? 何? 滅失するものなんてないはず?」 よくよく書類をみると、とっくに壊して無い建物に対し、固定資産税が毎年課税され、銀行で自動引き落しされていた、ということなのです。何故、今頃、役所が気づいたのか知りませんが、10数年後にやっと気づいたのでした。
そこで、顧問先様は「壊した建物にかかる、10数年分の納めすぎた固定資産税を返してほしい」と役所にいったところ、役所からは「証拠がないと返せない、銀行の通帳とか、納付書の控えを持参しろ」と言われてしまいました。
あれあれ、すっかりどこかで聞いたような、お話じゃありませんか?!
ここにもあったか、不作為の役所が。間違えて取っていても「返せません」と言い張る役人。公務員なんて気楽な仕事ですね。自分のやったことに責任を取らない、仕事しなくても給料は保証されてる、仕事をサボっても間違えても、平然と威張っています。
さて、顛末はどうなったかといえば、全額、利息をつけて返してもらいました。
最初は 「返せても5年分しか返せない」とか、分からないことを、ぐずぐず言ってましたけど。 「5年分だけ! それは変でしょ! 間違えたのは、こっちじゃないんだから、役所のミスで勝手に課税しておいて、取りすぎても返せないとは、どういうことだ!」 ということです。
主張すべきは主張しましょう。 お役人任せは、泣き寝入りの元です。
幸いに古い銀行通帳が全部ありましたので、それを持参し固定資産台帳と突合せしてもらい、納めすぎた全額と還付加算金(利息部分)を合わせて返金していただきました。
それも、こちらが強く強く強~く、苦情を言って、さらに通帳を持参し証拠があったからでしょう。
やれやれ、こんな役所に誰がした?! 日本はお役所天国で崩壊しますね。
税理士 CFP 河崎陽子 http://www.zeimu-kaikei.com/
NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/
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