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2007年2月 1日 (木)

NPO法人の会費

今日は、彩の国8番館で、NPO法人向けの無料税務会計相談を行いました。この相談会は、埼玉県主催で、全25回開催されるもののうち、今日が第23回目になります。

残すところ、後2回となりました。税理士による無料相談を希望されるNPO法人は、事前予約が必要です。詳細はNPO法人資産相談センターのHPをご覧ください。 次回は2月14日(入間市) 3月16日(さいたま市)です。

http://www.soudan.or.jp/npo/

今日のご相談の中で気づいたことで、NPO法人の会費収入について一言述べておきます。NPO法人の会費収入は、一般的には法人税法上、非課税扱いが多いのではと思いますが、収益認定されて課税対象とされる場合もありますので、注意が必要です。入会金や会費がある程度の額であり、対価性がそこにあると推測されると、それは入会金収入、会費収入という名目のいかんにかかわらず、法人税法上の課税の対象の売上になります。仮に、法人の収入が会費収入しかないNPO法人であっても、当然に確定申告の義務があり、決算で黒字であれば法人税を納税しなければならない義務を負います。地方税も法人県民税、事業税、法人市民税、あるいは法人都民税等がかかります。

河崎陽子 税理士 CFP    http://www.zeimu-kaikei.com/

NPO法人資産相談センター 理事長 http://www.soudan.or.jp/

2月 1, 2007 NPO |