預貯金の相続 その3
相続クイズです。
問題3
亡くなったA氏は、お孫さん名義の通帳をお孫さんの数だけ、持っていました。A氏の9人の孫に、それぞれ、約1000万円ほど、全員で9000万円ほどの預貯金があります。これは、生前に孫に贈与しようと、80万から110万円程度内の金額を毎年、孫の口座に積んだものの積み重ねで、この範囲ならば、贈与税がからないからです。A氏は、生前から相続対策は万全だから、何も心配することはないと言い残して、この世を去りました。
さてさて、この孫名義の預貯金は、過去からの贈与の積み重ねだし、まさか相続財産にはならないと思いますか?
答えは・・・
答え 相続財産になるかならないかが、微妙なところです。こういったケースの場合、個々に判断しますが、まず、このA氏の場合、孫自身が、その孫名義の通帳を各自保持していたのではなく、A氏の机に9人分の通帳が、大切に保存してあり、口座の届出印も9人の口座が全て、同一の印鑑でした。さらに、積立をするだけで、一度も引出をしたことがありませんでした。 これらのことから、この孫名義の口座の預貯金は、全て、A氏の管理下にあり、実質所有しているのはA氏であることに変わりなく、したがって9000万円ほどの預貯金は、全てA氏の財産であり、相続税の対象になりました。A氏は、良かれと思って遺した孫名義の預貯金ですが、結局、孫への贈与が認められなかった・・・ということになりますね。
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