離婚 と 財産分与
離婚した場合、夫婦二人で築いた財産を分与することは一般的です。夫名義の居住用家屋とその敷地を妻に財産分与するとどうなるでしょう。?
この場合、所得税法においては、不動産を妻に時価で譲渡したことになります。つまり、代金をもらってない、無償で、財産の移転が行われたのですが、その分与した夫は、分与した時において、その時の価額により、その財産を譲渡したものとされ、課税が生じるのです。
ただし、最近は不動産の値下がり傾向があり、キャピタルゲインがなく、時価との差額は譲渡損として出ることが多く、また仮に、利益が出たとしても、居住用財産の軽減税率の特例や、3000万円の特別控除の特例を受けることができるので、実際に納税しなければならない人は少ないと思います。この場合、分与者の夫は譲渡所得の確定申告をしなければなりません。
しかし、夫側にすれば、金銭の授受がなく財産を妻に引渡した上、さらに国に納税しなければならないのか・・という疑問は確かに生じます。担税力という観点から見ると、学説や意見も分かれることと思いますが、申告しているのが現状です。
分与を受けた妻の課税はというと、贈与ではなく財産分与請求権に基づく分与なので、贈与税はかかることはありません。
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