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2006年2月21日 (火)

消費税 簡易課税と本則課税

先日、商工会議所で無料相談に税金相談担当として税務援助に行ってきました。

本年は消費税の初めての申告をする方が多いはずです。今まで免税だった個人事業者は15年分の課税売上高が1000万円を超えていると、17年分について課税事業者となり、18年3月末までに消費税の申告と納税義務が生じます。

このため16年、17年にかけて相当な数の消費税説明会が行われ、私も講師として各会場に行ってきました。

17年分につき消費税の簡易課税の届出をしている人だけ、簡易課税方式で計算します。簡易課税の選択の届出書を提出していないと、本則(原則)課税方式で計算していかねばなりません。

簡易課税が得か、本則課税が得かは、個々に実態に合わせて計算してみないとわかりません。消費税の節税ができるかどうかは、本人の判断と計算能力しだいということです。

簡易課税を選ぶ人は、課税売上げが’第何種’であるかを、きちっと把握していなければなりません。この第何種かの区別は、素人が思っているほど、簡単ではありません。課税売上が、何種に該当するかで、分厚い本ができているほどです。

また、簡易課税を選択した人には消費税の還付という概念はありません。課税売上がある限り、赤字であろうがなんであろうが、必ず納税が発生します。

本則課税を選んだ人(あるいは簡易課税を選ばなかった人)は、原則どおりに課税売上と課税仕入を計算していきます。この場合、帳簿はしっかりつけていないとなりません。帳簿付けがまず優先です。仕入税額控除可能な仕入か否かを個々に判定していきます。特に注意点すべき勘定科目は、交際費や諸会費、支払手数料など課税・非課税・不課税の混在です。

慣れれば、本則課税も難しくはありません。

消費税も、近いうち税率がアップすると言われています。本年の消費税計算は5%で計算しています。仮に消費税が10%になれば、倍の納税額を負担するということになりますので、けして判断と計算をおろそかにしないことをお奨めします。

2月 21, 2006 税金  |

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