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2006年2月23日 (木)

有限会社設立 ラッシュ

先日21日に、NPO法人資産相談センターの会員研修を行いました。

今回のテーマは、S司法書士・個人情報保護士先生による『個人情報保護法について』と、O司法書士先生による『新会社法について』です。

個人情報保護法施行によっても、わかるように今、時代は、’人’、’モノ’、’金’よりも、’情報’と’その管理能力’が、より重要な時代ということです。情報管理について、その管理者には重大な責任が及びます。情報を有用に活用することこそが、今後の成長のキーとなることでしょう。

さて、新会社法は、よく勉強しなければなりません。O司法書士先生によれば、4月末まで有限会社の設立ラッシュになっているということで、さらに、5月からは、新会社法の元に設立できる資本金1円でも可能な株式会社の設立ラッシュになるだろうとのことです。

有限会社の設立をお急ぎの方は、当NPO法人資産相談センターまで、ご相談ください。ただし、電話・メールでのご相談はお受けしません。電話・メールで日程をご予約の上、直接、面談でお話させていただきます。

NPO法人資産相談センター http://www.soudan.or.jp/ 理事長 河崎陽子

2月 23, 2006 NPO | | コメント (0)

2006年2月21日 (火)

消費税 簡易課税と本則課税

先日、商工会議所で無料相談に税金相談担当として税務援助に行ってきました。

本年は消費税の初めての申告をする方が多いはずです。今まで免税だった個人事業者は15年分の課税売上高が1000万円を超えていると、17年分について課税事業者となり、18年3月末までに消費税の申告と納税義務が生じます。

このため16年、17年にかけて相当な数の消費税説明会が行われ、私も講師として各会場に行ってきました。

17年分につき消費税の簡易課税の届出をしている人だけ、簡易課税方式で計算します。簡易課税の選択の届出書を提出していないと、本則(原則)課税方式で計算していかねばなりません。

簡易課税が得か、本則課税が得かは、個々に実態に合わせて計算してみないとわかりません。消費税の節税ができるかどうかは、本人の判断と計算能力しだいということです。

簡易課税を選ぶ人は、課税売上げが’第何種’であるかを、きちっと把握していなければなりません。この第何種かの区別は、素人が思っているほど、簡単ではありません。課税売上が、何種に該当するかで、分厚い本ができているほどです。

また、簡易課税を選択した人には消費税の還付という概念はありません。課税売上がある限り、赤字であろうがなんであろうが、必ず納税が発生します。

本則課税を選んだ人(あるいは簡易課税を選ばなかった人)は、原則どおりに課税売上と課税仕入を計算していきます。この場合、帳簿はしっかりつけていないとなりません。帳簿付けがまず優先です。仕入税額控除可能な仕入か否かを個々に判定していきます。特に注意点すべき勘定科目は、交際費や諸会費、支払手数料など課税・非課税・不課税の混在です。

慣れれば、本則課税も難しくはありません。

消費税も、近いうち税率がアップすると言われています。本年の消費税計算は5%で計算しています。仮に消費税が10%になれば、倍の納税額を負担するということになりますので、けして判断と計算をおろそかにしないことをお奨めします。

2月 21, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年2月16日 (木)

麻布 狸穴坂

先日、春めいた陽気の日に、仕事で、港区麻布の狸穴坂を往復二回、上り下り上り下りしてきました。コートを着ていると、もう暑いですね。坂がきつくて、いい運動になりました。

坂の途中にロシア大使館の入り口があって、警備の警察官らしい人が、坂に必ず立っています。

狸穴坂は’まみあなざか’と読みます。坂下の入り口に、説明書きがありましたので、記載します。『まみあなざか まみとは、雌ダヌキ・ムササビまたはアナグマの類で、昔その穴が坂下にあったという。炭鉱の穴であったという説もある。』 

写真参考

P1000374 P1000380 今は大都会、でもちょっと昔は、山の中?みたいな雰囲気だったのですね。

2月 16, 2006 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0)

2006年2月 9日 (木)

17年分の確定申告 注意点2

医療費控除について 

還付申告で多いものが医療費控除です。医療費控除は、納税者が本人と生計を一にする親族の医療費を実際に支払った場合に、その医療費の領収書を添付することで、一定額の控除が受けられます。税務署に行くと、医療費の明細を入れる封筒がありますので、これを使用しますが、この封筒でなくてもなんでもかまいません。封筒に住所・氏名を書いて、確定申告書に添付して提出します。

通常、医療費の合計が10万円を超える部分の金額とされていますが、所得が200万円以下の人は、もっと控除ができます。所得の5%を超える部分が控除できます。つまり所得が100万円しかない人は、100万×5%=5万円 この人の医療費の合計が8万円であれば、8万円-5万円=3万円が控除できます。

まだ支払ってない未払額は控除できません。 診療所や病院の領収書以外にも、薬の領収書や病院まで交通費も控除の対象となります。交通費は、タクシーや公共の交通機関・バス・電車賃が対象となります。交通費は、往復を計算すると馬鹿になりません。タクシー代は領収書を添付してください。 ただし、自家用車でのガソリン代等は控除できません。

医療費が多額であっても、上限200万円までしか控除できません。また、多額の医療費がかかった人は、入院給付金や見舞金等を受け取ることがあります。保険金・損害保険金・高額療養費等で戻ってきた金額は、支払った医療費から差し引かねばなりません。

このほか、在宅介護の介護費用や、居宅サービスを受けた場合も一定のものは医療費控除が受けられます。控除可能なものとそうでないものがありますので、具体的には、近くの税理士か税務署に行って聞いてみてください。

2月 9, 2006 | | コメント (0)

2006年2月 8日 (水)

財団法人の予算

今日は来客を受ける以外は、久しぶりに事務所にこもって、予算書の作成です。

そろそろ財団法人等は予算策定の理事会が始まる時期でもあり、私は顧問先様の理事会で検討書類である来年度予算書を作成しなければなりません。

予算はまず、本年の10ヶ月の仮決算をし、それを元に3月までの収支予測をたて、さらにそれを元に翌年度の予算を、翌業年度計画を勘案しながら、個別に見積もりを立てていきます。

私は、特別会計の予定損益の額を算定し、次期の法人・住民税額等の算定まで出してから、一般会計への繰入金を計算して作成します。

毎年のことなので、ある程度の雛形は作成してあります。あとは、特別な勘定や数値を検証していくようにしています。

あー今日もよく頑張りました。 ・・・まだ終わらないけど。 

2月 8, 2006 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0)

2006年2月 7日 (火)

武蔵野銀行 で 税務相談

昨夜、雪が二センチ程度、降ったのですが、道路は雪はありません。でも寒いですね。

今日は、浦和税理士会の税務援助の一環で、(サティの隣にある)武蔵野銀行の北浦和支店の税務相談に借り出されて行ってきました。

私たち税理士は、支部単位のお約束で一定日数の税務相談に行かねばなりません。とはいっても、できれば、この時期の税理士は皆、時間が足りないのでホンネは、あまり行きたくない・・・・。しかし、お約束だから、そうも行ってられない。

さて、税務相談ってどんなものかというと・・・・まあ、比較的、簡単なものが多いのです。皆様も、銀行で税務相談をしたことがありますか。?それぞれの銀行の窓口で聞いてみてください。そういうシステムがあれば利用はできます。それに相談は無料です。

もっとも、確定申告書を全部無料で作成してくれるわけではありません。やり方を、その場で教えて差し上げるだけです。あとは、ご自身で作成しなければなりません。

2月 7, 2006 税金  | | コメント (0)

2006年2月 5日 (日)

少子高齢社会の現実と介護・医療事情

今日は、埼玉会館で、私が理事長をつとめますNPO法人資産相談センターの公開セミナーを開催しました。http://www.soudan.or.jp/

埼玉県南の少子高齢社会の現実は、非常に厳しいものです。全国の中で、もっとも高齢者に厳しいのは、さいたま市かもしれません。

さいたま市は、人口の高齢化のスピードは、日本で一、二位を争うほど高いのに、高齢者を受け入れる施設が非常に不足しています。老人ホームもそうですが、医療施設も足りません。数年後に、街は施設に入りたくても入れないお年寄りであふれ、病院はいつ行っても一杯で、満員、診察もなかなか受けられない状態となりそうです。

写真は、会場の様子です。P1000340-1 皆さん、真剣に受講していますね。寒い中を、よくお集まりいただきました。 私たちは今後も引き続き、高齢者問題を検討していく予定です。 なお、ご相談はNPO法人資産相談センターで受け付けております。

P1000356-1P1000357-1

2月 5, 2006 NPO | | コメント (0)

銀座の歩行者天国

土曜の午後の銀座の歩行者天国です。

P1000317 銀座で、某会社社長さんと待ち合わせしたところ、急きょ、社長さんが遅れるというので、時間つぶしに、久しぶりにホコテンを歩いて、一人で、ブログ用に風景写真など撮っていたところ、雑貨売りのお姉さんに声をかけられてしまいました。

P1000329 ’おのぼりさん’に見られたかな? さて、雑貨売りのお姉さんも、もっと、擦れてない若い人に声かけるべきでしたね。 銀座で、いつも’おのぼりさん’を対象に、商売をやっている店や人がいます。カバンが’毎日’、『今日に限って5千円』だったりする、不思議な店もあります。まだ、私は一度もその店には入ったことがありません。今度、怖いものみたさ(?)に、入ってみましょうか。

P1000331

さて、私はお姉さんから雑貨は買いませんが、YAMAHAで、モーツアルトの100曲全集を買うなどして、久しぶりに1時間ほど、ぼんやりとした時間を味わいました。

2月 5, 2006 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0)

2006年2月 3日 (金)

確定申告書の種類 AとB

所得税の確定申告書には種類がいくつかあります。

申告書A(一,二表)、申告書B(一、ニ表)、別表の分離(三表)、損失(四表)、修正(五表)です。

通常は、Aだけの人、あるいはBだけの人と、譲渡所得がある場合は、Bに三表が付け加わります。損失や修正がある人は、四表と五表が必要になります。

申告書A  給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得しかなく、医療費控除や、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などの適用を受け、還付してもらうときに記載します。また、二箇所以上に勤務している人や、給与所得があり、かつ、年金ももらっている人は、申告書Aで源泉徴収票を合計して計算します。この場合は、納税が発生することも、もちろんありますし、還付になる場合もあります。一表には数字を二表には詳細な内容を記載します。

申告書B 給与所得・雑所得等以外に、事業所得、不動産所得、譲渡所得がある人が使用します。 一表には数字を二表には詳細な内容を記載します。事業所得・不動産所得のある人は、収支計算書や青色申告決算書を必ず添付します。譲渡所得のある人は三表も記載します。

三表 分離課税の所得や、山林所得、退職所得のある人が提出します。この人は申告書Bも合せて記載します。 

損失申告書(四表) 青色申告者で、その年に生じた純損失や雑損失を翌年に繰越す場合や、前年からの繰越損失がある場合等に使用します。

修正申告書(五表) 文字通り、修正の場合に使用します。これは、あまり書きたくない書類ですね。修正の無いように気をつけましょう。

2月 3, 2006 税金  | | コメント (0)

17年分の確定申告 注意点1

《公的年金等控除の改正》

雑所得の金額の計算上、公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せして適用される部分が廃止されましたが、最低70万円については年齢65歳以上の者について50万加算し、120万円とする特例措置になりました。

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)

年金を受け取る

人の年齢

(a)公的年金等の収入金額の

合計額

(b)割合(c)控除額

昭和16年

1月2日

以後生まれ

(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700千円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375千円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785千円
7,700,000円以上 95% 1,555千円

昭和16年

1月2日

以前生まれ

(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200千円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375千円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785千円
7,700,000円以上 95% 1,555千円

《所得控除の欄》

老年者控除は廃止 = 17年分からありません。

国民年金保険料等にかかる社会保険料控除の適用を受けるには、国民年金保険料等の支払いをした旨を証する書類の添付または提示が必要です。ただし、国民健康保険料等については、添付等は要求されていません。

寄付金控除の改正・政党等寄付金特別控除の改正  控除対象限度額が総所得金額の100分の30相当額に引き上げられました。

そのほかにも、改正点がありますが、特に高齢者に対して、厳しい改正となっています。昨年までは、税金が還付だった人も今年は納付するなどということもありそうです。納付までいかなくても還付金額は昨年より少なくなっているはずです。これに対し、介護保険料など支払うものは少しづつ、上がっていっています。配偶者控除と特別控除のダブル適用はすでに、昨年からありません。配偶者が所得0円でも、最高で38万円までの控除しかできません。

17年分の定率減税はまだ20%ですが、18年分からは、この定率減税も10%上限12万5千円となり、増税傾向は、いっそう厳しいものになります。こうなると、かなり覚悟が必要でしょうね。こうなったら、元気で働けるうちは、懸命に働きましょう。!

人間は怠けると、頭も体も退化(老化)しますから。そう考えて、働けば若さも保てると前向きに考えましょう。

2月 3, 2006 税金  | | コメント (0)