17年分の確定申告 注意点1
《公的年金等控除の改正》
雑所得の金額の計算上、公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せして適用される部分が廃止されましたが、最低70万円については年齢65歳以上の者について50万加算し、120万円とする特例措置になりました。
年金を受け取る 人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の 合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
|---|---|---|---|
昭和16年 1月2日 以後生まれ | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700千円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375千円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785千円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555千円 | |
昭和16年 1月2日 以前生まれ | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200千円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375千円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785千円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555千円 | |
《所得控除の欄》
老年者控除は廃止 = 17年分からありません。
国民年金保険料等にかかる社会保険料控除の適用を受けるには、国民年金保険料等の支払いをした旨を証する書類の添付または提示が必要です。ただし、国民健康保険料等については、添付等は要求されていません。
寄付金控除の改正・政党等寄付金特別控除の改正 控除対象限度額が総所得金額の100分の30相当額に引き上げられました。
そのほかにも、改正点がありますが、特に高齢者に対して、厳しい改正となっています。昨年までは、税金が還付だった人も今年は納付するなどということもありそうです。納付までいかなくても還付金額は昨年より少なくなっているはずです。これに対し、介護保険料など支払うものは少しづつ、上がっていっています。配偶者控除と特別控除のダブル適用はすでに、昨年からありません。配偶者が所得0円でも、最高で38万円までの控除しかできません。
17年分の定率減税はまだ20%ですが、18年分からは、この定率減税も10%上限12万5千円となり、増税傾向は、いっそう厳しいものになります。こうなると、かなり覚悟が必要でしょうね。こうなったら、元気で働けるうちは、懸命に働きましょう。!
人間は怠けると、頭も体も退化(老化)しますから。そう考えて、働けば若さも保てると前向きに考えましょう。
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