« 専業主婦のへそくり と 贈与税 | トップページ | 埼玉NPOフォーラム2006 »

2006年1月12日 (木)

未登記の建物 と 相続

建物を増改築をした結果、その部分につき未登記であるということは、実務上はよくあります。その未登記の建物を相続する場合は、未登記のままで相続できます。相続のためだけに、あわてて登記する必要はありません。

未登記の場合は、法務局で取る登記簿謄本の建物の構造や床面積が実際と異なっていても、市区町村の評価証明には、その増改築部分もしっかり評価されて、固定資産税が課税されていることが実際です。したがって、遺産分割協議書には記載し、誰が取得するかを協議しなければなりませんし、また、その評価額を基に相続税も課税されます。ただし、その遺産分割協議書を、そのまま法務局に持っていくことは、その前に、法務局に相続登記の申請をしてもらう司法書士さんと事前に書き方の打合せをしたほうがいいと思います。

相続発生時において、未登記の建物でも、表示の登記がまったくされていない建物は、(通常はあまりないのですが)よく検討しなければなりません。増改築部分だけの未登記であれば、さほど大きな問題にはならないのですが、新設の建物・構造物等であれば、そもそも登記すべきであって、第三者への対抗要件が満たされなくなりますから、それは登記してから始めるべきでしょう。

1月 12, 2006 相続 |

コメント

この記事へのコメントは終了しました。