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2006年1月 9日 (月)

専業主婦のへそくり と 贈与税

仮に妻の鑑(かがみ)のような人がいて、企業戦士の夫のお給料をそっくり管理し、つつましく生活費をやり繰りして、残ったお金(いわゆるヘソクリ)を、そっくり妻名義にして預金していたら、それは贈与の対象です。 夫名義に預金する分には問題ありません。

専業主婦が夫の月給からやり繰りして、毎月こつこつと妻名義で貯金していた場合は、夫から妻への財産の移転、すなわち贈与が発生します。年間110万円を超えると贈与税がかかり、妻は贈与税の支払義務が発生します。専業主婦である妻に他に収入がないのに、妻名義の預貯金がずんずん増えるということはありえないからです。(妻が株や投資信託などをやっている場合は別で、きちんと収支報告がなされているばずです。)

妻側から見て、年間に110万円までもらったとしても、贈与税の基礎控除があるので贈与税はかかりませんので、まあ、毎月にすると91,666円までなら、もらっても贈与税はかからないことになりますから、その範囲内におさめておくことです。

では、預貯金せず、タンス預金にしていたらどうでしょう?

もちろん、タンス預金には名義はありませんが、それは夫の所有になりますね。もしタンス預金が夫に見つかったら、誰のモノかと言えば、財産分与云々は別に考えるとして、基本的に夫のモノと言えると思います。夫が妻に与えることを承認すれば、それは妻への贈与になります。

さて、いつまでもタンスに貯めておくことも出来ませんので、溜まったタンス預金を、銀行に持っていったら、やはり夫名義の預貯金にしておかねばなりません。

仮に過去に月3万円づつタンス預金していて、4年分の144万を一度に妻名義にして預金したら、これは、その時に名義を夫から妻にしたとみなされて110万円を超えるので贈与税を課税すると認識されても仕方のないことになるでしょう。

ということで、つまり、もし専業主婦がへそくるなら、月91,666円以下、あるいは年110万円以下の範囲で、こまめに妻名義にして預貯金して、妻が自由に管理する口座であれば問題ないということです。

1月 9, 2006 税金  |

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