相続相談
20日に相続の相談会を行いました。3件の方がおみえになり、うち2件が争族問題でした。被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合は、法定相続分どおりに遺産を分けるのが原則です。子は原則、均分相続になります。しかし長寿時代には介護という問題があり、介護して面倒をみた相続人と、そうでない相続人が同じ遺産額では承服できない場合等は、争いが起こります。
被相続人名義の自宅に同居して生活していた相続人の場合、その自宅を売却して分割しなければならない事態になると、問題は深刻です。寄与分、特別受益などを考慮し、調停などに持ち込んで解決には相当な時間がかかることがあります。
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